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国会審議›第93回国会›閣法第8号
閣法第93回国会 第8号成立修正あり

地方公務員法の一部を改正する法律案

昭和56年法律第92号 地方公務員法の一部を改正する法律
提出昭和55年10月6日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和56年法律第92号
審議会議 19回・発言 2,718(政府答弁等 1,259)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S55.11.28趣旨説明地方行政委員会 98
  2. S56.4.16趣旨説明・質疑本会議 1848
  3. S56.4.28趣旨説明地方行政委員会 134
  4. S56.5.7質疑地方行政委員会 14194
  5. S56.5.14質疑地方行政委員会 15268
  6. S56.5.21質疑・修正案趣旨説明・討論・修正案・附帯決議・採決(修正)地方行政委員会 16248
  7. S56.5.22委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2761
  8. S56.11.12採決地方行政委員会 3207
  9. S56.11.13採決・委員長報告本会議 1018

参議院地方行政委員会

  1. S56.5.25趣旨説明・質疑本会議 2056
  2. S56.6.2趣旨説明地方行政委員会 13435
  3. S56.6.4質疑地方行政委員会 14326
  4. S56.10.15質疑地方行政委員会 2215
  5. S56.10.20質疑地方行政委員会 3108
  6. S56.10.22質疑地方行政委員会 4424
  7. S56.10.27質疑地方行政委員会 5395
  8. S56.10.29質疑地方行政委員会 6124
  9. S56.10.30質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 763
  10. S56.10.30附帯決議・委員長報告・討論・採決本会議 854

提案理由

石破二朗 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和55年11月28日

ただいま議題となりました地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 現在、地方公務員につきましては、国家公務員と同様、定年制度は設けられていないのでありますが、近年、わが国人口の年齢構成が急速に高齢化しつつある現状に照らし、地方公共団体におきましても、高齢化社会への対応に配意しつつ、職員の新陳代謝を確保し、長期的展望に立った計画的かつ安定的な人事管理を推進するため、適正な退職管理制度を整備することが必要であります。

 地方制度調査会等政府関係の調査会においても、つとにその答申において定年制度の必要を認め、また、地方公共団体からも定年制度実施の要望が繰り返し行われてきたものでありますが、このたび、国家公務員について定年制度を設けるための国家公務員法の一部を改正する法律案が今国会に提出されましたので、地方公務員についても、行政の一層の能率的運営を図るべく、これと同様の定年制度を設けることとし、この法律案を提出いたした次第であります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 まず第一は、職員は、定年に達したときは、その定年に達した日から会計年度の末日までの間において条例で定める日に退職することとし、職員の定年は、国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めることとするものであります。ただし、特殊な職や欠員補充が困難な職に任用されている職員につきましては、条例で別の定めをすることができることとしております。

 第二は、定年による退職の特例であります。

 任命権者は、職員が定年により退職することが公務の運営に著しい支障を生ずると認めるときは、一年以内の期限を定めてその職員の勤務を延長することができるものとし、必要がある場合には三年を限度として更新することができることとするものであります。

 第三は、定年による退職者の再任用であります。

 任命権者は、定年により退職した者を任用することが公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、一年以内の期限を定めてその者を再び採用することができるものとし、その任期は更新することができるが、定年により退職した日の翌日から起算して三年を超えてはならないこととするものであります。

 第四は、以上の改正に伴う経過措置等であります。すなわち、定年制度の円滑な実施を確保するため、任命権者及び地方公共団体の長は所要の準備を行うものとすること、定年制度が実施される日の前日までにすでに定年に達している職員は、この制度が実施される日に退職するものとし、これらの職員についても定年による退職者の場合に準じて勤務の延長及び再任用の措置をとることができるものとすること、県費負担教職員については、その身分及び任用の特殊性を考慮し、これを再任用すべき地方公共団体を都道府県内のすべての市町村とすることであります。

 これらの改正は、昭和六十年三月三十一日から施行するものとし、定年制度の円滑な実施のための準備に関する規定は、この法律の公布の日から施行することといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第93回国会衆議院地方行政委員会議録第9号1頁(昭和55年11月28日)〔石破二朗自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和56年5月21日

政府は、本法の施行に当たり、左記事項について善処すべきである。

一将来、地方公務員について定年年齢の改正が必要とされる場合には、改めて検討するものとする。

二定年制度が制定されるに至った趣旨にかんがみ、本法の施行後においては、定年年齢以下の年齢における組織的、集団的な退職勧奨はなくなるよう指導するものとする。

三定年による退職の特例および定年退職者の再任用の運用に当たっては、勤務実績および関係職員団体の意見を反映する等運用の公正さを確保するものとする。

四本法の運用に当たっては、本法の施行時に在職する者について、通算退職年金を含む年金の受給資格の有無につき配慮するものとする。

参議院 地方行政委員会昭和56年10月30日

政府は、本法の施行に当たり、左記事項について善処すべきである。

一将来、地方公務員について定年年齢の改正が必要とされる場合には、改めて検討するものとする。

二定年制度が制定されるに至った趣旨にかんがみ、本法の施行後においては、定年年齢以下の年齢における組織的、集団的な退職勧奨はなくなるよう指導するものとする。

三定年による退職の特例および定年退職者の再任用の運用に当たっては、勤務実績および関係職員団体の意見を反映する等運用の公正さを確保するものとする。

四本法の運用に当たっては、本法の施行時に在職する者について、通算退職年金を含む年金の受給資格の有無につき配慮するものとする。

五本法の施行に関する国の指導に当たっては、地方公共団体の自主性を損うことのないよう配慮するものとする。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109301008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。