防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和55年法律第96号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S55.11.27趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 12163
- S55.11.27委員長報告・採決本会議 1821
提案理由
大村襄治 防衛庁長官 昭和55年11月27日ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定等を行うとともに、四週間につき一の土曜日には勤務を要しないこととした場合における勤務一時間当たりの給与額の算出について規定するものであります。
すなわち、改正の第一点である防衛庁職員の給与の改定等につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定等を行うとともに、営外手当についても改定することとしております。
なお、事務官等の俸給のほか、扶養手当、通勤手当及び医師等に対する初任給調整手当等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用し、またはその例によることとしておりますので、同法の改正によって一般職の職員と同様の給与の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。
改正の第二点である四週間につき一の土曜日には勤務を要しないこととした場合における勤務一時間当たりの給与額の算出につきましては、これが実施された場合においても、勤務一時間当たりの給与額の算出には影響を与えないよう一般職の職員の例に準じて措置するものであります。
この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用することとしておりますが、指定職の職員の俸給の改定部分については同年十月一日から、陸曹長、海曹長及び空曹長の俸給の改定部分については防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の施行の日から適用することとしております。
また、四週間につき一の土曜日には勤務を要しないこととした場合における勤務一時間当たりの給与額の算出の規定については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。このほか、附則において、俸給の切りかえ等に関する事項について一般職におけるところに準じて定めております。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第93回国会衆議院内閣委員会議録第12号3頁(昭和55年11月27日)〔大村襄治防衛庁長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109301028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。