国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和55年法律第99号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S55.11.27趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 12163
- S55.11.27委員長報告・採決本会議 1821
提案理由
中山太郎 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和55年11月27日次に、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本年八月八日、国家公務員の寒冷地手当について、その改定等を内容とする人事院勧告が行われたのでありますが、政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり本年八月三十日から実施することとし、このたび国家公務員の寒冷地手当に関する法律について、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、基準額について、現行の定率分の一部を定額に振りかえることとし、新しい定率分の割合は、百分の三十を限度とし、新しい定額分の最高額は、扶養親族のある世帯主である職員については六万三千百円といたすこととしております。
第二に、北海道に在勤する職員及び北海道以外の五級地、四級地に在勤する職員に支給される加算額については、昭和四十九年以降における灯油、石炭の価格、使用割合の動向、加算額が支給されない地域に在勤する職員の場合との均衡等を考慮して改定することといたしております。
第三に、寒冷地手当の趣旨にかんがみ、支給額の最高限度額を新たに設け、その額は指定職俸給表一号俸の俸給月額を基礎とした場合の寒冷地手当の額といたしております。
第四に、支給、追給及び返納の要件を改正し、基準日後における採用職員、世帯等の区分に変更のあった職員等に対して、新たに寒冷地手当の支給、追給及び返納を行うことといたしております。
第五に、豪雪に係る寒冷地手当の限度額を七千五百円に引き上げることといたしております。
第六に、防衛庁職員への準用規定について、所要の改正を行うことといたしております。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日等について規定するとともに、今回の改正により新基準額が従前の基準額に達しないこととなる職員の基準額等について所要の経過措置を講ずることのほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上がこれら法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第93回国会衆議院内閣委員会議録第12号2頁(昭和55年11月27日)〔中山太郎総理府総務長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109301031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。