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衆法第93回国会 第17号成立修正あり

公職選挙法の一部を改正する法律案

昭和56年法律第20号 公職選挙法の一部を改正する法律
提出昭和55年11月25日 竹下登、外2名
付託衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会
参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会
成立
昭和56年法律第20号
審議会議 9回・発言 1,052(政府答弁等 460)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会

  1. S56.1.26趣旨説明公職選挙法改正に関する調査特別委員会 24
  2. S56.2.12質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 4296
  3. S56.2.18質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 5188
  4. S56.2.25修正案趣旨説明・討論・修正案・採決(修正)公職選挙法改正に関する調査特別委員会 617
  5. S56.2.26委員長報告・採決(修正)本会議 825

参議院公職選挙法改正に関する特別委員会

  1. S56.3.18趣旨説明・質疑公職選挙法改正に関する特別委員会 2222
  2. S56.3.25質疑公職選挙法改正に関する特別委員会 3217
  3. S56.3.27質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案公職選挙法改正に関する特別委員会 496
  4. S56.3.31附帯決議・委員長報告・採決本会議 1048

提案理由

片岡清一 議員(発議者) 昭和56年1月26日

ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。

 この法律案は、最近の選挙の実情にかんがみ、選挙の公正を確保し、あわせて金のかからない選挙の実現に資する等のため、選挙事務所の移動の制限、任意制ポスター掲示場の拡充、後援団体等の政治活動のために使用する文書図画の掲示の制限の強化、選挙の期間中における政党その他の政治団体の政治活動の規制の適正化並びに連座制の強化を図るとともに、選挙人名簿登録の制度の改善その他所要の改正を行おうとするものであります。

 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。

 第一は、選挙事務所の頻繁な移動が、選挙に金がかかる等の弊害の一因ともなっていることから、選挙事務所ごとに、一日につき一回を超えて移動することができないことといたしました。

 第二は、後援団体の立て札、看板や、公職の候補者等あるいは後援団体の事務所、連絡所等を表示するポスターがはんらんし、批判を招いている実情にかんがみ、後援団体が政治活動のために使用する事務所において掲示することができる立て札及び看板の類の数は、同一の公職の候補者等に係る後援団体を通じて政令で定める総数の範囲内とすることとし、また、公職の候補者等の氏名等または後援団体の名称を表示するポスターで、当該公職の候補者等もしくは後援団体の政治活動のために使用する事務所もしくは連絡所を表示しまたは後援団体の構成員であることを表示するためのものは、掲示できないことといたしました。

 第三は、都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員及び市町村長の選挙における任意制ポスター掲示場制度の改善についてであります。

 これらの選挙については、従来の任意制ポスター掲示場制度による場合のほか、都道府県または市町村が条例で定めるところにより、義務制ポスター掲示場の場合と同様に、一投票区につき五カ所以上十カ所以内において政令で定めるところにより算定した数のポスターの掲示場を設けた場合には、選挙運動のためのポスターは、当該掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができないこととする制度を新設し、従来の制度との選択ができることといたしました。

 第四は、選挙運動のための街頭演説をする者及び街頭政談演説を開催する確認団体は、長時間にわたり同一の場所にとどまってすることのないように努めなければならないことといたしました。

 第五は、政党その他の政治活動を行う団体の自動車及び拡声機の規制についてでありますが、選挙時に機関紙誌の普及宣伝のためとして多くの自動車が使用され、また拡声機による宣伝、告知が行われていることが、選挙の公正を害すると同時に騒音公害とも言われている現状にかんがみ、政党その他の政治活動を行う団体が自動車を使用して行う機関紙誌の普及宣伝については、確認団体が政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用することができる自動車を使用して行う場合のほかは、これをすることができないこととし、また、政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、機関紙誌の普及宣伝をする場合を含め、確認団体が、政談演説会の会場、街頭政談演説または政談演説の場所並びに政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用することができる自動車の上においてする場合のほかは、これをすることができないことといたしました。

 第六は、連座制の強化についてであります。

 現行の親族連座は、公職の候補者と同居している父母、配偶者、子または兄弟姉妹をその対象といたしておりますが、同居していない場合であっても、これらの者が、候補者等と意思を通じて選挙運動をし、買収及び利害誘導罪等の罪を犯したため禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行猶予の言い渡しを受けなかったときは、当該当選人の当選は無効とすることといたしました。

 第七は、選挙人名簿の登録制度の改善についてであります。

 現在、九月十一日から十月十日までの間に投票日のある選挙を行う場合においては、九月十日に定時登録が行われた直後でもあり、選挙事務のふくそう期に登録を行うことによる名簿の正確性を損なうおそれを避ける趣旨から選挙時登録は行わないことといたしておりますが、市町村選挙管理委員会の登録事務の改善合理化が進んできている現状から、できるだけ多くの有権者を登録するという要請にこたえるため、選挙が行われる場合には必ず選挙時登録を行わなければならないこととし、あわせて、これに伴う所要の改正をすることといたしました。

 最後に、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。

 以上が、この法律案の要旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第94回国会衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会議録第2号1頁(昭和56年1月26日)〔片岡清一議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)
公職選挙法201条の5(総選挙における政治活動の規制)17公職選挙法199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)4公職選挙法204条(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)4公職選挙法144条の4(任意制ポスター掲示場)3公職選挙法14条(参議院選挙区選出議員の選挙区)2公職選挙法43条(選挙権のない者の投票)2公職選挙法130条(選挙事務所の設置及び届出)2公職選挙法139条(飲食物の提供の禁止)2公職選挙法164条の6(夜間の街頭演説の禁止等)2公職選挙法15条の2(選挙区の選挙期間中の特例)1公職選挙法129条(選挙運動の期間)1公職選挙法131条(選挙事務所の数)1公職選挙法134条(選挙事務所の閉鎖命令)1公職選挙法135条(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)1公職選挙法136条(特定公務員の選挙運動の禁止)1公職選挙法136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)1公職選挙法137条(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)1公職選挙法137条の2(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)1公職選挙法137条の3(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)1公職選挙法141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)1公職選挙法141条の3(車上の選挙運動の禁止)1公職選挙法199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)1公職選挙法201条の6(通常選挙における政治活動の規制)1公職選挙法221条(買収及び利害誘導罪)1公職選挙法223条(公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)1公職選挙法252条の3(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)1

附帯決議

参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会昭和56年3月27日

政府は、本法の施行にあたっては、政治活動を目的としない一般の各種団体等が行う宣伝告知等について、これを不当に抑制することのないよう運用すべきである。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109302017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。