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国会審議›第94回国会›閣法第13号
閣法第94回国会 第13号成立

租税特別措置法の一部を改正する法律案

昭和56年法律第13号 租税特別措置法の一部を改正する法律
提出昭和56年2月3日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和56年法律第13号
審議会議 14回・発言 1,873(政府答弁等 784)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S56.2.19趣旨説明・質疑本会議 737
  2. S56.3.18趣旨説明大蔵委員会 12203
  3. S56.3.20質疑大蔵委員会 13225
  4. S56.3.23参考人招致大蔵委員会 1498
  5. S56.3.24質疑大蔵委員会 15318
  6. S56.3.25質疑・討論・附帯決議・採決大蔵委員会 16365
  7. S56.3.26委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 1339

参議院大蔵委員会

  1. S56.3.23趣旨説明・質疑本会議 839
  2. S56.3.26趣旨説明大蔵委員会 9256
  3. S56.3.27質疑大蔵委員会 10341
  4. S56.3.28参考人招致大蔵委員会 1144
  5. S56.3.30質疑大蔵委員会 12388
  6. S56.3.31質疑・討論・採決・附帯決議大蔵委員会 13328
  7. S56.3.31附帯決議・委員長報告・討論・採決本会議 1048

提案理由

渡辺美智雄 大蔵大臣 昭和56年2月19日

 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。

 租税特別措置につきましては、現下の厳しい財政事情及び最近における社会経済情勢に顧み、法人税法における税率の引き上げに対応して配当軽課税率等の引き上げを行うとともに、租税特別措置の整理合理化等を推進するほか、エネルギー対策の促進に資するための措置を講ずる等、所要の改正を行うことといたしております。

 すなわち、第一に、法人税につきましては、ただいま申し上げました法人税法の一部を改正する法律案により、その税率を二%引き上げることとしておりますが、これに対応して配当軽課税率等を一律二%引き上げることといたしております。

 第二に、企業関係の租税特別措置につきましては、適用期限の到来するものを中心に見直しを行うこととし、産業転換設備等を取得した場合の特別税額控除制度を廃止するほか、特別償却制度及び準備金制度の整理合理化等を行うことといたしております。また、登録免許税の税率軽減措置等につきましても所要の整理合理化等を行うことといたしております。

 第三に、現下の緊急の課題とされるエネルギー対策の促進に資するため、省エネルギー設備、石油代替エネルギー関連設備及び中小企業者の取得する一定の機械等につきまして、三年間限りの措置として、取得価額の三〇%の特別償却と取得価額の七%の特別税額控除とのいずれかの選択を認める措置を講ずることといたしております。

 第四に、交際費課税制度につきましては、定額控除額を超える交際費支出額のうち、前年同期の交際費支出額を超える部分は全額損金不算入とし、課税の強化を図ることといたしております。

 第五に、普通乗用自動車等に対する物品税の軽減税率につきましては、課税物品相互間の負担のバランス等を考慮し、二・五%引き上げることといたしております。

 第六に、割引債の償還差益につきましては、利子課税とのバランス、割引債の流通性等に配慮しつつ、総合課税のための具体的方法を定めることといたしております。

 第七に、中小企業等海外市場開拓準備金制度等、適用期限の到来する特別措置について、実情に応じその適用期限を延長するほか、所要の改正を行うことといたしております。

 以上、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

     ————◇—————

 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出)、法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第94回国会衆議院会議録第7号1頁(昭和56年2月19日)〔渡辺美智雄大蔵大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和56年3月25日

本附帯決議案は、課税最低限及び税率構造を含めた所得税のあり方、年金課税、各種引当金制度、準備金制度等の租税特別措置並びに所得の海外移転に対する税制の整備等について、政府に検討を要請するとともに、税務執行上の公平の確保及び国税職員の定員の増加、処遇の改善等について、政府の特段の努力を要請するものであります。個々の事項の趣旨につきましては、法案審査の過程において明らかにされておりますので、その説明は案文の朗読によりかえさせていただきます。所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、左記の事項について、所要の措置を講ずべきである。

一今後の所得税のあり方については、社会経済情勢等を踏まえ、課税最低限、税率構造を含め、基本的な検討を行うこと。

一今後の高齢化社会の進展に伴い、年金に関する課税の合理化等について検討すること。

一災害雑損控除制度の運用に当っては、その円滑な適用に十分配意すること。

一貸倒引当金等各種引当金の繰入率等については、引き続き見直しを行うこと。

一各種準備金、特別償却等の租税特別措置については、その政策目的、政策効果等の実態に即して整理合理化すること。

一所得の海外移転に適応した税制及び執行体制の整備について検討すること。

一世論の動向に顧み、税務執行の公平を確保するよう特段の努力をすること。

一国税職員について、適正、かつ、公平な税務執行の重要性並びに職員の年令構成の特殊性にかんがみ、その定員の増加、処遇の改善等に特段の努力をすること。

参議院 大蔵委員会昭和56年3月31日

政府は、次の事項について、所要の措置を講ずべきである。

一所得税制については、今後における社会経済情勢等を踏まえ、課税最低限、税率構造等を含め、その基本的あり方について検討すること。

一災害雑損控除制度については、その災害の実情等を勘案し、円滑な適用に十分配慮すること。

一法人税の基本的な仕組みについては、法人税制の国際的動向を注視しつつ、今後とも引き続き検討を進めること。

一貸倒引当金、退職給与引当金等各種引当金の繰入率等については、その実情に即し、引き続き見直しを行うこと。

一準備金、特別償却等各種の特別措置については、その政策目的、政策効果、利用状況等を勘案し、その整理合理化に努めること。

一税制上の公平の実現の推進を図るとともに、税務執行面における負担の公平確保については特段の努力を払うこと。

一変動する納税環境のもとにおいて、複雑かつ高度の専門的知識を要する国税職員について、財政再建の緊急性、税務執行面における負担公平の確保並びに職員の年齢構成の特殊性等にかんがみ、今後ともその処遇の改善、定員の増加に特段の配慮をすること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。