中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案
参議院 社会労働委員会
昭和56年法律第38号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S56.3.24趣旨説明社会労働委員会 529
- S56.4.14質疑社会労働委員会 8272
- S56.4.21採決・附帯決議社会労働委員会 1013
- S56.4.21採決・委員長報告・附帯決議本会議 2024
参議院社会労働委員会
- S56.4.23趣旨説明・質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 10205
- S56.4.24採決・委員長報告本会議 1452
- S56.5.8附帯決議本会議 1618
附帯決議
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるよう配慮すべきである。
一建設業退職金共済組合及び清酒製造業退職金共済組合を統合し、新たに設置される特定業種退職金共済組合においては、それぞれの退職金共済事業が引き続き円滑に運営されるよう十分配慮すること。
二特定業種退職金共済制度の運営に当たっては、関係労使の意見を十分反映しうるよう、一層の配慮を行うこと。特に受益者である労働者の意向が反映できるよう所要の措置を検討すること。
三特定業種退職金共済制度への加入促進対策を強化するとともに、証紙貼付の履行確保に努め、その普及促進と実効性の確保を図ること。
四民間林業従事者についての特定業種退職金共済事業については、統合後の特定業種退職金共済組合において、速やかにその開始がなされるよう準備を進めるとともに、昭和五十七年一月一日から発足できるよう遺憾なきを期すこと。
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。
一新たに設置される特定業種退職金共済組合においては、それぞれの業種の退職金共済事業が引き続き円滑に運営されるよう十分配慮すること。
二特定業種退職金共済制度の運営に当たっては、関係労使の意見を十分反映できるよう所要の措置を検討すること。
三特定業種退職金共済制度への加入促進対策を強化するとともに、証紙貼付の履行確保に努めること。
四民間林業従事者についての特定業種退職金共済事業については、統合後の特定業種退職金共済組合において、昭和五十七年一月一日から発足できるよう万全を期すこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401024)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。