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国会審議›第94回国会›閣法第35号
閣法第94回国会 第35号成立

外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律案

昭和56年法律第28号 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律
提出昭和56年2月17日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
昭和56年法律第28号
審議会議 7回・発言 595(政府答弁等 250)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S56.3.24趣旨説明運輸委員会 4246
  2. S56.3.27質疑運輸委員会 5278
  3. S56.3.31質疑・採決・討論・附帯決議運輸委員会 685
  4. S56.4.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 1644

参議院運輸委員会

  1. S56.4.7趣旨説明運輸委員会 3212
  2. S56.4.16質疑・討論・採決・附帯決議運輸委員会 6328
  3. S56.4.17委員長報告・採決本会議 1349
  4. S56.4.28附帯決議本会議 1533

提案理由

塩川正十郎 運輸大臣 昭和56年3月24日

ただいま議題となりました外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 京浜外貿埠頭公団及び阪神外貿埠頭公団は、昭和四十二年十月に設立されて以来、外貿埠頭の計画的な整備を推進し、昭和四十年代後半から五十年代にかけてのコンテナ等の外航貨物の急増にこたえてまいりました。しかしながら、外貿埠頭の整備はすでに相当の進捗を見ており、外貿埠頭を緊急に整備するという両公団の設立の目的はおおむね達成されたことから、近年行政改革の一環としてその廃止が取り上げられることになったものであります。

 政府といたしましては、このような状況にかんがみ、両公団の解散とその業務の円滑な継承を図るため、昭和五十四年十一月、運輸大臣の諮問機関である港湾審議会に外貿埠頭公団の業務の移管について諮問し、昨年十二月に答申を得たところであり、これを受けて、両公団については、昭和五十六年度内に業務の移管を完了する旨の閣議決定を行った次第であります。

 以上のような経緯を踏まえ、政府といたしましては、両公団の業務は、その公共性、国家的重要性を考慮し、港湾管理者が設立する財団法人であって運輸大臣が指定するものに移管することとし、その運営について国の海運、港湾政策の反映を図るほか、国の助成、債権者の保護等にも配慮を加えることとして、この法案を提出した次第であります。

 次に、この法案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、両公団は、この法律の施行のときにおいて解散することとし、両公団の一切の権利及び義務は、原則として、各港ごとに一を限り指定する指定法人が継承することとしております。

 第二に、政府の公団に対する出資金は指定法人に対する無利子貸付金になったものとし、関係地方公共団体の公団に対する出資金は指定法人に対する出えん金になったものとすることとしております。

 第三に、政府は、指定法人の業務の適正な運営を確保するため、貸付料の届け出の受理、整備計画等の認可、財産処分の制限等指定法人に対する所要の監督を行うこととしております。

 第四に、政府は、指定法人に対し、外貿埠頭の建設等に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができることとしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第94回国会衆議院運輸委員会議録第4号27頁(昭和56年3月24日)〔塩川正十郎運輸大臣発言・発言番号244〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 運輸委員会昭和56年3月31日

政府は、本法施行に当たり、特に左記事項につき適切な措置を講ずべきである。

一両公団から指定法人への移行に際しては、港湾管理者、埠頭借受者、職員団体との連携を密にして行うよう指導すること。

二両公団の職員は、指定法人が雇用することとし、賃金、年金等その処遇については公団在職時に比べて不利益にならないよう誠意をもって対処すること。

三指定法人に対し、組織及び要員の簡素化を図る等能率的な経営を行うよう十分指導し、埠頭借受者の負担が過重にならないよう配慮すること。

四東京湾及び大阪湾における港湾の広域的管理運営がはかられるよう指定法人により構成される協議会を設置すること。

参議院 運輸委員会昭和56年4月16日

政府は、本法の施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一両公団から指定法人への移行が円滑に行われるふう港湾管理者、埠頭借受者、職員団体が緊密な連携をとるよう指導すること。

二両公団の職員は、指定法人が雇用することとし、公団在職時に比べて処遇が不利益にならないよう誠意をもって対処すること。

三指定法人の組織等については極力その簡素化を図るとともに、その責任体制の明確化を図るよう指導すること。

四指定法人の運営にあたっては、埠頭借受者の意向が十分反映できるようにするとともに、埠頭借受者の負担が過重にならないよう配慮すること。

五東京湾及び大阪湾における港湾の広域的な管理運営が図られるよう、指定法人により構成される協議会を設置し相互の連絡調整を行うことなお、埠頭の運営にあたっては、次の事項について要望する。 1港湾労働者の雇用に不安を起こさないよう十分配慮すること。 2「日本港運協会と船社」「日本港運協会と全国港湾労働組合」との二者協議体制を従来どおり維持継続させ、協議内容について十分尊重されること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。