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国会審議›第94回国会›閣法第38号
閣法第94回国会 第38号成立修正あり

広域臨海環境整備センター法案

昭和56年法律第76号 広域臨海環境整備センター法
提出昭和56年3月3日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和56年法律第76号
審議会議 12回・発言 2,675(政府答弁等 1,240)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会・運輸委員会地方行政委員会社会労働委員会環境委員会連合審査会

  1. S56.3.31趣旨説明運輸委員会 685
  2. S56.4.10質疑運輸委員会 8446
  3. S56.4.14質疑運輸委員会 974
  4. S56.4.15質疑運輸委員会地方行政委員会社会労働委員会環境委員会連合審査会 1401
  5. S56.4.17質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決・修正案運輸委員会 10284
  6. S56.4.21委員長報告・附帯決議・採決本会議 2024

参議院運輸委員会・運輸委員会、地方行政委員会、社会労働委員会、公害及び交通安全対策特別委員会連合審査会

  1. S56.4.28趣旨説明・質疑運輸委員会 8137
  2. S56.5.7質疑運輸委員会 9163
  3. S56.5.14質疑運輸委員会 10232
  4. S56.5.28質疑運輸委員会 11254
  5. S56.5.29質疑運輸委員会、地方行政委員会、社会労働委員会、公害及び交通安全対策特別委員会連合審査会 1488
  6. S56.6.2参考人招致・質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案運輸委員会 12189
  7. S56.6.3附帯決議・委員長報告・採決本会議 2234

提案理由

塩川正十郎 運輸大臣 昭和56年3月31日

ただいま議題となりました広域臨海環境整備センター法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 大都市圏においては、廃棄物の発生量は膨大なものとなっておりますが、これらの区域では土地が高密度に利用されているため、内陸部において廃棄物の最終処分場を確保することは著しく困難な状況にあり、市町村はもとより都府県の区域を越えて廃棄物を広域的に処理するための海面埋立処分場の確保が強く要請されております。

 一方、大都市圏における港湾では、背後の都市の健全な発展と活動を支えるため、港湾機能の一層の拡充、臨海部における再開発等を図る必要があり、そのためには、港湾における水域利用との調整をとりつつ埋め立てによる用地確保に努める必要があります。

 このような要請に対処するため、関係地方公共団体及び関係港湾管理軒が共同して広域臨海環境整備センターを設立し、港湾において広域的処理を必要とする廃棄物の海面埋め立てを行うための広域処理場を建設し、廃棄物による海面埋め立てを行い、あわせて土地を造成する等の業務を行わせることといたしまして、この法律を提案することとした次第であります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、広域臨海環境整備センターは、その区域の全部または一部が広域処理対象区域内にある地方公共団体の長及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者の長が発起人となり、厚生大臣及び運輸大臣の認可を受けて設立されることとしております。

 第二に、広域臨海環境整備センターに出資した地方公共団体の長及び港湾管理者の長から選任された者より構成される管理委員会を置き、定款の変更、広域処理場の整備に関する基本計画の作成等につきまして議決を経ることとしております。

 第三に、広域臨海環境整備センターの業務といたしましては、港湾管理者の委託に基づく廃棄物埋立護岸の建設及び当該施設における廃棄物の海面埋め立てによる土地の造成、地方公共団体の委託に基づく一般廃棄物等の最終処分場の建設及び当該施設における一般廃棄物等の海面埋め立て等を.行うこととしております。

 第四に、広域臨海環境整備センターは、広域処理対象区域の都府県及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者に協議して、広域処理場の整備に関する基本的事項を定めた基本計画を作成して、厚生大臣及び運輸大臣の認可を受けることとしております。

 第五に、広域臨海環境整備センターが作成する実施計画及び予算等の厚生大臣及び運輸大臣への提出、同センターに対する監督命令等につき、所要の規定を設けることとしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

 ただいま議題となりました港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 港湾は、交通、産業、住民生活等の諸活動を支える重要な基盤であり、その整備の推進が、国民経済の健全な発展にとって、必要不可欠であることは申すまでもないところであります。

 このような見地から、政府は、数次にわたり港湾整備五カ年計画を策定し、港湾の整備の計画的な実施を鋭意推進してまいりましたが、昭和五十年代後半におきましても、港湾取扱貨物量の着実な増加が見込まれるばかりでなく、さらに、貨物輸送の合理化、厳しいエネルギー情勢への対応、地域振興のための基盤施設の整備、船舶航行等の安全の確保、地域防災の推進、港湾及び海洋の環境の整備等の必要性が増大しており、港湾の整備に対する要請は量的に増大するとともにますます多様化し、かつ、差し迫ったものとなっております。

 このような情勢にかんがみ、港湾の整備を引き続き強力かつ計画的に実施するため、このたび、港湾整備緊急措置法の一部を改正し、昭和五十六年度を初年度とする新しい港湾整備五カ年計画を策定することとした次第であります。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第94回国会衆議院運輸委員会議録第6号7頁(昭和56年3月31日)〔塩川正十郎運輸大臣発言・発言番号83〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 運輸委員会昭和56年4月17日

政府は、本法施行に当たり、次の事項につき適切な措置を講ずべきである。

一廃棄物処理行政を円滑に推進するため、現行廃棄物処理法に従って地方公共団体による当該行政の充実と廃棄物処理体制の一貫性を図るとともに、地方自治を尊重しながら関係地方公共団体間、関係省庁間及び国、地方を通ずる連携を一層密にすること。

二廃棄物の発生量を削減するため、国民に対する使い捨て意識の変革などの啓蒙を行うとともに、廃棄物の減量化及び再資源化を図るほか、廃棄物の適正処理のため、産業廃棄物の事業者処理責任の徹底、適正処理困難物の処理等に必要な施策の推進に努めること。

三広域処理場への廃棄物の輸送に伴う交通問題等に十分配慮した適切な措置を講ずるよう地方公共団体、広域臨海環境整備センター等関係者を指導すること。

四広域処理場において廃棄物の適正な受入れが行われるよう廃棄物の受入れ基準及び搬入者による同基準の遵守並びにその監視体制について広域臨海環境整備センター及び地方公共団体を十分指導すること。

五広域処理場の周辺の海域及び地域における環境の保全を図るため、広域処理場に係る環境アセスメントの適切な実施等が行われるよう広域臨海環境整備センターを指導すること。

参議院 運輸委員会昭和56年6月2日

政府は、本法施行に当たり、次の事項につき適切な措置を講ずべきである。

一廃棄物処理行政を円滑に推進するため、現行廃棄物処理法に基づく地方公共団体による当該行政の充実と廃棄物処理体制の一貫性を図るよう努めるとともに、一般廃棄物については地方公共団体の固有事務としてその行政体制の充実改善に努力すること。

二最終処分量の減量化のため、再生利用、再資源市場の研究について積極的に取り組むこと。なお、廃棄物の発生量の増大をきたさないよう国民に対する使い捨て意識の変革などの啓蒙を行なうこと。

三広域処理場の廃棄物の輸送に伴う交通問題、沿道対策、輸送の確保等に十分配慮するとともに、地域及び海域の環境保全を図るため、排水処理、高度のしや水性を追求した護岸建設など環境保全に万全を期すこと。

四一般廃棄物処理施設の整備を促進するため、国庫補助の内容の充実改善に努め、特に広域処理場に参加する地方公共団体の中間処理施設の整備について積極的に援助すること。

五適正処理困難物については、市町村の清掃事業に過大の負担を強いることのないよう廃棄物処理法の趣旨を徹底させ、その回収システム及び処理システムの確立にむけ関係省庁と連携をはかりながら事業者に対し指導を行なう等必要な施策の推進をはかること。

六基本計画の策定に当たっては、あらかじめ地方港湾審議会及び地方公害対策審議会の意見を聴くとともに、その内容を関係住民に公表し、その意見を聴取する措置をとるようセンターと関係地方公共団体を指導すること。

七センターの行う事業にともない関係労働者の労働災害等の発生の防止、健康管理等の労働諸条件の確保のため、関係省庁間の連絡を密にし、所要の指導を行うこと。

八センターの策定する基本計画その他センターの運営に関する重要事項については、国会の求めがあった場合に適切に報告することができるようその把握に遺憾なきを期すること。

参議院 本会議昭和56年6月3日

以上、御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。