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国会審議›第94回国会›閣法第43号
閣法第94回国会 第43号成立

商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和56年法律第47号 商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和56年3月16日 内閣
付託参議院 商工委員会
衆議院 商工委員会
成立
昭和56年法律第47号
審議会議 8回・発言 821(政府答弁等 333)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. S56.4.8趣旨説明商工委員会 9295
  2. S56.4.15質疑商工委員会 10143
  3. S56.4.22質疑・採決商工委員会 12232
  4. S56.4.23採決・委員長報告本会議 2152

参議院商工委員会

  1. S56.5.7趣旨説明・補足説明商工委員会 8163
  2. S56.5.12質疑商工委員会 9177
  3. S56.5.14質疑・採決商工委員会 10244
  4. S56.5.15委員長報告・採決本会議 1898

提案理由

田中六助 通商産業大臣 昭和56年4月8日

 次に、商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 商工会は、商工業者の自主的組織であり、これまで地域の商工業の総合的な改善発達に大きな役割りを果たしてまいりました。

 商工会は、法制定後二十年を経た現在において、商工会自体の基盤強化を踏まえ、地域の商工業の一層の振興を図るとともに、地域社会の諸側面において重要な役割りを果たすことが期待されており、このため、商工会及び商工会連合会の事業活動をより一層促進することが必要となっております。

 かかる趣旨にかんがみ、今般、商工会の組織等に関する法律の改正を提案することとした次第であります。

 次に、本法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。

 第一は、商工会の目的として、社会一般の福祉の増進に資することを追加することであります。

 商工会が魅力ある地域づくりに多面的に寄与できるよう、商工会の目的として、「地区内における商工業の総合的な改善発達を図ること」に加えて、「あわせて社会一般の福祉の増進に資すること」を追加することとしております。

 第二に、地域商工業の一層の振興を図るため、商工会の事業の範囲に「商工業に関する調査研究を行うこと。」及び「商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。」を追加するとともに、商工会の目的の改正に伴って「社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。」を追加することとしております。

 第三に、商工会の事業をより一層地域のニーズに適合したものにするため、商工業者以外の者が商工会に会員として加入できることを定款で定めることができることとしております。

 第四に、事業規模の拡大に伴い、商工会及び商工会連合会の理事の定数を増加することとしております。

 また、以上に加え所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第94回国会衆議院商工委員会議録第9号36頁(昭和56年4月8日)〔田中六助通商産業大臣発言・発言番号293〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。