自動車事故対策センター法の一部を改正する法律案
衆議院 交通安全対策特別委員会
昭和56年法律第88号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院交通安全対策特別委員会
- S56.4.8趣旨説明・補足説明交通安全対策特別委員会 69
- S56.4.22質疑交通安全対策特別委員会 7255
- S56.4.23質疑交通安全対策特別委員会 8120
- S56.5.7質疑・討論・採決・附帯決議交通安全対策特別委員会 980
- S56.5.12採決・委員長報告・附帯決議本会議 2427
参議院公害及び交通安全対策特別委員会
- S56.5.27趣旨説明・質疑・採決公害及び交通安全対策特別委員会 8156
- S56.5.29委員長報告・採決本会議 2126
提案理由
塩川正十郎 運輸大臣 昭和56年4月8日ただいま議題となりました自動車事故対策センター法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
わが国において発生した自動車事故件数は、昭和四十四年をピークとして減少の一途をたどってまいりましたが、各般にわたる事故発生防止の努力にもかかわらず昭和五十三年に至り再び増加の兆しを見せ始め、毎年およそ六十万人の死傷者が発生しております。
これら不幸にして自動車事故に遭われた被害者に対しましては、自動車損害賠償保障制度の適切な運用とその充実を図るとともに、被害者の実態に応じたきめ細かい救済措置を自動車事故対策センター等を通じて講ずるよう努めているところであります。
特に、自動車事故により頭部、脊髄などに重大な損傷を受け、その後の治療にもかかわらず寝たきりの状態に陥った被害者につきましては、症状の悪化に備えた継続的な医学的措置とともに、細部まで行き届いた昼夜にわたる介護が必要とされるのであります。同時に、その介護に当たるこれら被害者の家族の肉体的、経済的負担はきわめて大きいものがあり、その負担を緩和するための適切な救済措置もまた強く要望されているところであります。
このような実態にかんがみ、重度の後遺障害者を収容して治療及び養護を行う専用の施設を整備することとし、その設置及び運営を自動車事故対策センターに行わせることといたしまして、この法律案を提出するものであります。
なお、この施設の設置及び運営につきましては、自動車損害賠償責任再保険特別会計から自動車事故対策センターに対し必要な助成を行うこととしております。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、自動車事故センターの業務として、自動車事故による被害者で後遺障害が存するため治療及び常時の介護を必要とするものを収容して治療及び養護を行う施設を設置し、及び運営することを追加することといたしております。
第二に、以上の改正に関連して、自動車事故対策センターの業務の委託の規定の改正、財産の処分等の制限の規定の整備等を行うこととしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第94回国会衆議院交通安全対策特別委員会議録第6号1頁(昭和56年4月8日)〔塩川正十郎運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。自動車事故対策センター法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一重度後遺障害者療護施設の開業に当たっては、医師、看護婦等施設要員の適正な配置、治療及び養護の充実について充分検討すること。
二療護施設の運営に当たっては、経営基盤の整備について特に配慮するとともに、運営の健全化のため最大の努力を払うこと。また、運営上、万一赤字が増大することがあっても、これが原因となって、自賠責保険料の引上げが行われないよう充分配意すること。
三療護施設のモデル事業としての性格上、その成果が今後の重度後遺障害者対策の充実に活用されるよう努力するとともに、重度後遺障害者の回復、自立更生の実をあげるよう努めること。
四療護施設に入所できない重度後遺障害者については、その救済対策に遺憾なきを期するとともに、療護施設の成果をふまえ制度的改善について更に努力すること。
五社会保障的観点から、療護の施設の在るべき姿を速やかに検討すること。
六自賠責保険における保険金支払限度額の引上げについて一層配慮するとともに、その改善を検討すること。本附帯決議案の趣旨につきましては、法律案審査の過程におきまして種々論議され、十分御承知と思いますので、その詳細な説明は省略させていただきます。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。