昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和56年法律第73号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S56.4.28趣旨説明地方行政委員会 134
- S56.5.7質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)・修正案地方行政委員会 14194
- S56.5.12委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2427
参議院地方行政委員会
- S56.5.26議案(衆議院修正部分)地方行政委員会 10281
- S56.5.28趣旨説明・質疑地方行政委員会 12321
- S56.6.2採決・附帯決議地方行政委員会 13435
- S56.6.3附帯決議・採決・委員長報告本会議 2234
提案理由
安孫子藤吉 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和56年4月28日ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
この法律案は、地方公務員共済組合の退職年金等について、別途本国会において御審議をいただいております恩給法等の一部を改正する法律案による改正内容に準じてその額の引き上げ等を行うとともに、遺族の範囲の見直し及び遺族年金に加算される寡婦加算額の引き上げを行うほか、地方議会議員の退職年金等についての増額改定措置及び地方団体関係団体職員の年金制度について地方公務員共済組合制度の改正に準ずる所要の措置を講じ、また、地方団体関係団体職員共済組合を地方職員共済組合に統合し、これに伴う所要の措置を講じようとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、地方公務員共済組合制度の改正に関する事項についてであります。
まず、その一は、地方公務員共済組合が支給する退職年金等について、恩給の増額改定の措置に準じ、その額を引き上げることであります。すなわち、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金等について、本年四月分から平均四・四%増額する措置を講ずることとしております。
その二は、恩給における最低保障額の引き上げに伴い、長期在職者等に係る退職年金及び廃疾年金の最低保障額を引き上げるとともに、恩給における増加恩給の増額及び公務扶助料の最低保障額の引き上げに伴い、公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。
その三は、遺族年金に加算される寡婦加算の額を、厚生年金における寡婦加算の額との均衡上引き上げるとともに、遺族年金を受ける妻が同時に退職年金等を受けることができる場合には、必要な調整を行うこととしております。
その四は、遺族の範囲を改正し、従来死亡した者との生計維持関係を必要としなかった組合員期間十年以上の者の配偶者の遺族の要件として、組合員期間十年未満の者の配偶者と同じく、死亡した者との生計維持関係を必要とすることとしております。
以上のほか、掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額を公務員給与の引き上げを考慮し四十二万円に引き上げるとともに、昭和五十四年以前に退職した退職年金または減額退職年金の受給者に対して昭和五十五年一月以後に退職した者と同様、退職後の給与所得に応じて年金額の一部の支給を停止することとする等所要の措置を講ずることといたしております。
第二は、その他の年金制度の改正に関する事項であります。
すなわち、地方議会議員共済会が支給する退職年金等について、その額の増額改定を行うとともに、地方団体関係団体職員の年金制度について、地方公務員共済組合制度の改正措置に準じて所要の措置を講ずることとしております。
第三は、地方団体関係団体職員共済組合の地方職員共済組合への統合であります。
すなわち、行政改革計画に基づき、昭和五十七年四月一日をもって地方団体関係団体職員共済組合を地方職員共済組合に統合することとしております。
以上が、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由及び内容でございます。
第94回国会衆議院地方行政委員会議録第13号1頁(昭和56年4月28日)〔安孫子藤吉自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、共済組合制度の充実を図るため、左記事項を実現するよう、なお一層努力すべきである。記
一長期給付に要する費用の公的負担分については、厚生年金等の負担と異っている現状にかんがみ、公的年金制度間の整合性に配意しつつ検討を続けること。
二短期給付に要する費用の負担について、組合員の生活実態等にかんがみ、適切な措置を講ずること。
三年金額の改定実施時期については、現職公務員の給与より一年の遅れがあるので、遅れをなくすよう特段の配慮をすること。
四懲戒処分者に対する年金の給付制限については、他の公的年金との均衡も考慮して引き続き検討すること。
五退職年金等の最低保障額について、引き続きその引上げを図ること。
六遺族年金の給付水準を七十パーセントとするよう努力すること。
七退職年金受給者等の医療の充実を図るため、任意継続組合員期間を延長するよう検討すること。
等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、共済組合制度の充実を図るため、次の事項について善処すべきである。
一長期給付に要する費用の公的負担分については、厚生年金等の負担と異っている現状にかんがみ、公的年金制度間の整合性に配意して検討を続けること。
一短期給付に要する費用については、組合員負担の上限等について適切な措置を講ずるとともに、退職者の任意継続組合員期間を延長するよう検討すること。
一年金額の改定については、公務員の給与、物価の動向等を考慮して引き続き措置し、その実施時期は一年おくれとならないよう特段の配慮をすること。
一退職年金等の最低保障額については、今後も引上げを図り、また、年金からの既給一時金控除の方法等について検討すること。
一遺族年金の給付水準を七十%とするよう努力すること。
一地方公務員の保健、元気回復その他厚生に関する事案の充実を図るよう配意すること。
一各共済組合及び連合会の業務の執行運営については、組合員の意思を十分反映できるよう、さらに努めること。
一責任準備金の移換に関する方途について研究すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。