中小企業金融制度等の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和56年法律第60号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
渡辺美智雄 大蔵大臣 昭和56年4月24日次に、中小企業金融制度等の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
中小企業金融の専門機関であります相互銀行、信用金庫及び信用協同組合の諸制度につきましては、昭和四十三年及び四十八年にその見直しが行われたところでありますが、その後における経済社会情勢の推移を考慮し、金融制度調査会は、昨年十一月に「中小企業金融専門機関等のあり方と制度の改正について」の答申を行ったところであります。
この答申では、中小企業金融専門機関につきまして、適時適切に業務機能に関する制度の見直しを行うことが必要であるとするとともに、労働金庫制度につきましても、信用協同組合等との権衡に留意しつつ、制度の見直しを行うことが適当であるとして、具体的な見直し事項を提言しております。
政府は、この答申に基づき、中小企業金融制度等の整備改善を図るため、相互銀行、信用金庫、信用協同組合及び労働金庫に関するそれぞれの法律の一部を改正することとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その大要を御説明申し上げます。
まず第一に、相互銀行法につきましては、相互銀行が担保付社債に関する信託業を行うことができることとしております。
第二に、信用金庫法につきましては、信用金庫の会員資格のうち、現在法律で定められております法人の資本または出資の額の限度を、諸情勢の推移に弾力的に対応することができるよう、政令で定めることとしております。また、信用金庫及び同連合会が外国為替取引を行うことができることとするとともに、業務の代理を行っている公庫、公団等の資金の取り扱いを行うことができることとしております。
第三に、中小企業等協同組合法につきましては、信用協同組合が内国為替取引及び有価証券の払込金の受け入れ等の事業を、組合員以外の者のためにも行うことができることとするとともに、政令で定めるところにより、組合員以外の者に対しても融資を行うことができることとしております。
また、信用協同組合連合会が内国為替取引を会員以外の者のためにも行うことができることとするとともに、会員以外の者からの預金等の受け入れを行うことができることとする等の改正を行うこととしております。
なお、協同組合による金融事業に関する法律につきましても、中小企業等協同組合法の改正に伴う所要の規定の整備のほか、信用協同組合等の行う余裕金の運用方法に関する改正を行うこととしております。
第四に、労働金庫法につきましては、労働金庫の会員たる資格を有するものとして、地方公務員共済組合等を明記するほか、労働金庫が内国為替取引を行うことができることとするとともに、政令で定めるところにより会員以外の者に対しても融資を行うことができることとする等の改正を行うこととしております。
また、労働金庫連合会が内国為替取引を行うことができることとするとともに、会員以外のものに対しても融資を行うことができることとする等の改正を行うこととしております。
第94回国会衆議院大蔵委員会議録第26号12頁(昭和56年4月24日)〔渡辺美智雄大蔵大臣発言・発言番号86〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。