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国会審議›第94回国会›閣法第68号
閣法第94回国会 第68号成立

証券取引法の一部を改正する法律案

昭和56年法律第62号 証券取引法の一部を改正する法律
提出昭和56年4月21日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和56年法律第62号
審議会議 11回・発言 1,609(政府答弁等 580)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S56.4.24趣旨説明大蔵委員会 2690
  2. S56.4.24趣旨説明・質疑本会議 2242
  3. S56.5.6質疑大蔵委員会 27230
  4. S56.5.8質疑大蔵委員会 28236
  5. S56.5.12参考人招致大蔵委員会 29234
  6. S56.5.13質疑・討論・採決大蔵委員会 30281
  7. S56.5.15委員長報告・採決本会議 2563

参議院大蔵委員会

  1. S56.5.15趣旨説明大蔵委員会 2120
  2. S56.5.18参考人招致大蔵委員会 22102
  3. S56.5.21質疑・討論・採決大蔵委員会 23449
  4. S56.5.25委員長報告・採決本会議 2056

提案理由

渡辺美智雄 大蔵大臣 昭和56年4月24日

 次に、証券取引法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 最近の証券市場をめぐる環境は、公社債市場の急速な拡大、内外資本交流の活発化等に見られますように大きく変化してきております。このような状況を踏まえまして、証券市場の健全な発展を図り、あわせて投資者保護に資するため、証券取引法において、銀行等の公共債に関する証券業務についての規定の整備等を図ることとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。

 まず第一に、今回提出されました銀行法案において、従来種々議論がありました銀行の公共債に関する証券業務について明文の規定が設けられることにかんがみ、銀行等が、公共債に関する証券業務を営もうとするときは、投資者保護の観点から、一定の場合を除き、大蔵大臣の認可を要することとしております。

 第二に、銀行等の公共債に関する証券業務の認可につきまして、証券会社に関する免許の種類の規定等所要の規定を準用することとしております。また、当該認可を受けた銀行等につきまして、投資者保護のための不公正取引の禁止の規定等所要の規定を準用することとするほか、報告、検査等につき証券会社と同様の規定を置くこととしております。なお、準用規定の範囲につきましては、銀行等が銀行法等による一般的な規制を受けていること、銀行等の証券業務の対象が公共債に限られていること等を考慮して定めております。

 第三に、外国の譲渡性預金証書及びコマーシャルペーパーの国内における円滑な流通を確保するため、これらの取り扱いを証券会社も行うことができるようにする必要があることにかんがみ、証券会社の兼業制限に関する規定を改正することとしております。

 このほか、本法案におきましては、経済社会情勢の変化に対応して罰金の額の適正化を図る等の改正を行うこととしております。

 以上、銀行法案、中小企業金融制度等の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案及び証券取引法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

 以上であります。

第94回国会衆議院大蔵委員会議録第26号12頁(昭和56年4月24日)〔渡辺美智雄大蔵大臣発言・発言番号86〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。