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国会審議›第94回国会›閣法第70号
閣法第94回国会 第70号成立

出入国管理令の一部を改正する法律案

昭和56年法律第85号 出入国管理令の一部を改正する法律
提出昭和56年4月24日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和56年法律第85号
審議会議 9回・発言 733(政府答弁等 331)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S56.4.28趣旨説明法務委員会 9310
  2. S56.5.15質疑法務委員会 14103
  3. S56.5.22質疑法務委員会 15221
  4. S56.5.27質疑・採決法務委員会 16116
  5. S56.5.28委員長報告・採決本会議 2837

参議院法務委員会

  1. S56.5.28趣旨説明法務委員会 9318
  2. S56.6.2質疑法務委員会 10321
  3. S56.6.4質疑・採決法務委員会 11293
  4. S56.6.5採決・委員長報告本会議 2343

提案理由

奥野誠亮 法務大臣 昭和56年4月28日

 次に、出入国管理令の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 現行の出入国管理令は、昭和二十六年にいわゆるポツダム政令として制定されたものでありますが、近年におけるわが国の国際的地位の向上、国際交流の活発化、航空機を中心とした国際交通機関の発達に伴い、出入国者が飛躍的に増加するとともに、外国人の入国・在留の目的も多様化しておりますので、このような新しい情勢に対応できるよう現行法制を改める必要があります。また、わが国社会に定住している長期在留外国人の法的地位をその在留実態に見合った安定したものにすることが要請されております。

 そこで、時代の要請に対応するため、一 観光客の在留資格を短期滞在者の在留資格に改めるとともに、技術研修生の在留資格を新設すること、二 覚せい剤取り締まり関係法令違反者を上陸拒否の対象となる外国人に加えること、三 査証を必要としない特例上陸の許可の制度を航空機の乗客についても許可し得るようにするなどの整備をすること、四 いかなる在留資格を有する外国人も他の在留資格への変更ができるようにすること、五 精神障害者、貧困者等を退去強制の対象となる外国人から除外するとともに、覚せい剤取締法違反者をこれに加えること、六 重要犯罪を行って逮捕状等の発せられている外国人の出国の確認を留保することができるようにすること、七 数次有効の再入国の許可及び再入国許可の有効期間の海外での延長等、再入国許可制度を拡充すること、八 手数料に関する事項を政令に委任すること、九 罰則を整備すること、

といたした次第であります。

 また、わが国社会に長期間滞在している外国人の法的地位を安定させるために元日本国民であった朝鮮半島・台湾出身者及びこれらの者の直系卑属に対して永住を許可するとともに日本人または永住者の配偶者及び子の永住許可の要件を緩和することなどの改正を行うこととした次第であります。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願い申し上げます。

第94回国会衆議院法務委員会議録第9号1頁(昭和56年4月28日)〔奥野誠亮法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。