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閣法第96回国会 第2号成立

特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和56年法律第97号 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和56年12月21日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和56年法律第97号
審議会議 4回・発言 283(政府答弁等 112)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S56.12.21趣旨説明・質疑・討論・採決内閣委員会 1163
  2. S56.12.21委員長報告・採決本会議 168

参議院内閣委員会

  1. S56.12.22趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 1126
  2. S56.12.22委員長報告・採決本会議 226

提案理由

田邉國男 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和56年12月21日

 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、ただいま申し上げました一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、内閣総理大臣、国務大臣等の俸給月額は据え置くことといたしましたが、その他の特別職の職員の俸給月額についてはこれを引き上げることといたしております。具体的には、内閣法制局長官等の俸給月額は百八万円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、九十二万円から七十九万八千円の範囲内で改定することといたしております。

 また、大使及び公使については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使の俸給月額は据え置き、大使五号俸は旧八万円とし、大使四号俸以下及び公使四号俸以下については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、九十一万円から五十九万千円の範囲内で改定することといたしております。

 なお、秘書官については、一般職の職員の給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることといたしております。

 第二に、委員手当については、委員会の常勤の委員に日額の手当を支給する場合の支給限度額を三万九千二百円に、非常勤の委員に支給する手当の支給限度額を二万二千三百円にそれぞれ引き上げることといたしております。

 第三に、内閣総理大臣及び国務大臣に支給する調整手当の月額については、当分の間、俸給月額に百分の八を乗じて得た額に据え置くことといたしております。

 以上のほか、附則においては、この法律の施行期日、適用口等について規定いたしております。

第96回国会衆議院内閣委員会議録第1号3頁(昭和56年12月21日)〔田邉國男総理府総務長官発言・発言番号29〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。