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国会審議›第96回国会›閣法第3号
閣法第96回国会 第3号成立

防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案

昭和56年法律第98号 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
提出昭和56年12月21日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和56年法律第98号
審議会議 4回・発言 273(政府答弁等 107)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S56.12.21趣旨説明・質疑・討論・採決内閣委員会 1163
  2. S56.12.21委員長報告・採決本会議 168

参議院内閣委員会

  1. S56.12.22趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 1126
  2. S56.12.22委員長報告・採決本会議 226

提案理由

伊藤宗一郎 防衛庁長官 昭和56年12月21日

ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に準じて、防衛庁職員の給与の改定等を行うものであります。

 防衛庁職員の給与の改定等につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定等を行うとともに、営外手当についても改定することとしております。

 この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用することとしておりますが、指定職及び管理職員の給与改定について、昭和五十七年四月一日から実施することとし、昭和五十六年度に支給する期末手当及び勤勉手当について、一般職の職員と同様に、昭和五十五年度の俸給等を基準に算定した額に据え置くこととしております。

 以上のほか、附則において俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置、住居手当の改定に伴う経過措置について規定するとともに、管理職員の給与について、非管理職員との権衡上必要な限度において所要の保障措置を講ずるなど、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用し、またはその例によることとされている事務官等の俸給並びに扶養手当、通勤手当、住居手当、調整手当及び初任給調整手当等につきましては、一般職の職員と同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

第96回国会衆議院内閣委員会議録第1号4頁(昭和56年12月21日)〔伊藤宗一郎防衛庁長官発言・発言番号31〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。