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国会審議›第96回国会›閣法第8号
閣法第96回国会 第8号成立

地方交付税法等の一部を改正する法律案

昭和57年法律第4号 地方交付税法等の一部を改正する法律
提出昭和57年1月25日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和57年法律第4号
審議会議 5回・発言 414(政府答弁等 187)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S57.2.9趣旨説明・質疑・採決地方行政委員会 2129
  2. S57.2.16委員長報告・採決本会議 631

参議院地方行政委員会

  1. S57.2.16趣旨説明地方行政委員会 213
  2. S57.2.18質疑・採決地方行政委員会 3269
  3. S57.2.19委員長報告・採決本会議 75

提案理由

世耕政隆 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和57年2月9日

ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。

 今回の補正予算において、昭和五十六年分所得税の特別減税措置等によって所得税が減額補正されることに伴い、地方交付税においても、当初予算計上額に対して四百三十九億六千八百万円の落ち込みを生ずることとなってまいったのであります。

 しかし、現下の地方財政は、すでに決定された地方交付税の総額を減額できるような状況ではありませんので、昭和五十六年度分の地方交付税について、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を四百三十九億六千八百万円増額することにより当初予算に計上された地方交付税の総額を確保することとし、さらに、当該借入額のうち、昭和五十六年分所得税の特別減税による地方交付税の減百五十四億八千八百万円に相当する額の償還については後年度における償還額に見合う額を、残余の額については後年度における償還額の二分の一に相当する額を、臨時地方特例交付金として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることにより、地方財政の運営に支障のないようにいたしたいのであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第96回国会衆議院地方行政委員会議録第2号3頁(昭和57年2月9日)〔世耕政隆自治大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。