住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
昭和57年法律第34号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S57.3.12趣旨説明・質疑本会議 1126
- S57.3.23趣旨説明建設委員会 5297
- S57.4.2質疑建設委員会 7275
- S57.4.7質疑建設委員会 8241
- S57.4.9修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案建設委員会 929
- S57.4.13採決・委員長報告・附帯決議本会議 1726
参議院建設委員会
- S57.4.14趣旨説明・質疑本会議 1341
- S57.4.15趣旨説明・質疑建設委員会 6281
- S57.4.20質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案建設委員会 7185
- S57.4.23附帯決議・採決・委員長報告本会議 1554
提案理由
始関伊平 建設大臣 昭和57年3月12日住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
住宅金融公庫は、昭和二十五年設立以来国民大衆の住宅建設に必要な資金等を融通することにより、国民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してまいったところでありますが、今後なお一層国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図っていくためには、住宅金融公庫の融資について、その効率化にも配慮しつつ、諸般の改善措置を講ずることが必要であると考えられます。
この法律案は、以上のような観点から、今国会に提出された昭和五十七年度予算案に盛り込まれている住宅金融公庫の業務に係る貸付制度の改善等に関して、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法に所要の改正を行おうとするものであります。
次に、その要旨を申し上げます。
第一に、良質な宅地の供給を促進するため、宅地造成資金貸し付けの対象事業として、借地方式による宅地造成事業、特定土地区画整理事業以外の土地区画整理事業等を追加することといたしております。
第二に、簡易耐火構造の住宅に一定の耐火性能を有する構造の住宅を加え、住宅金融公庫の貸付内容の充実を図ることといたしております。
第三に、土地担保賃貸住宅資金貸し付けの対象建築物について、階数が三階以上とされている要件を緩和することといたしております。
第四に、規模の大きい住宅に対する国民の要望にこたえ、良質な住宅の取得の促進を図るため、個人住宅資金貸し付けに係る貸付金について、住宅の規模に応じて異なった貸付金額及び利率で貸し付ける規模別貸付制度を導入することとし、これに伴い一定の規模の個人住宅に係る貸付金の利率の特例を設けることといたしております。
第五に、個人住宅建設資金貸し付け及び賃貸住宅資金貸し付けの貸付金について、貸し付けの日から十年経過後においては、当初十年間の利率の上限とは異なる利率を上限とする段階金利制を導入することといたしております。
なお、所得が低額であり、かつ、居住の安定を図る必要がある者については、貸し付け後十一年目以降においても当初十年間における利率を適用することができるよう措置することといたしております。
第六に、適切な住みかえを促進し、住宅の有効利用を図るため、既存住宅の購入に係る貸付金の利率を引き下げるとともに、貸付条件を法律で定めることといたしております。
第七に、住宅積立郵便貯金の預金者に対する貸し付けについて、通常貸付分と割り増し貸付分とを分離して貸付金の利率を定めるとともに、みずから居住するため施設建築物内の住宅を購入する場合を貸し付けの対象に加えることといたしております。
第八に、計画的な貯蓄による住宅または宅地の取得を推進するため、現行の宅地債券制度にかえて、住宅金融公庫住宅宅地債券制度を創設するとともに、債券引受者に対して割り増し貸し付け等を行うことといたしております。
第九に、公庫融資に係る賃貸住宅の家賃限度額を算定するに当たり、著しい建築物価の変動等が生じた場合において参酌すべき費用に関する規定を整備することといたしております。
第十に、住宅金融公庫の昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度の特別損失について、後年度に国が交付金を交付して補てんすることといたしております。第十一に、これらの改正に伴い、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上が住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第96回国会衆議院会議録第11号3頁(昭和57年3月12日)〔始関伊平建設大臣発言・発言番号18〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、すでに質疑の過程におきまして委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一第四期住宅建設五箇年計画の的確な実施を図るため、三大都市圏及び地方中核都市における公共賃貸住宅の供給の促進に努めるとともに、住宅政策の拡充を図るため住宅基本法の制定促進に努めること。
二個人住宅に対する貸付限度額の引上げ等貸付条件の改善に努めるほか、個人住宅建設資金と併せて貸し付ける土地費について貸付限度額の引上げに努めること。
三中古住宅に対する貸付限度額の引上げ等を図るどともに、戸建て中古住宅も貸付対象とするよう努めること。
四国及び地方公共団体は、公社住宅の家賃及び譲渡価格の抑制に資するための援助に努めるとともに、賃貸住宅の家賃の変更については適切な手続きに基づく必要なルール作りを行い、家賃の変更が公正かつ円滑に行われ、入居者に過重な負担をかけることのないよう指導すること。
五借地権の取得に対する融資を行うに当たつては、借地契約、当該権利の譲渡契約等について、統一的な契約款約例を作成する等所要の措置を講ずること。
六大規模な開発事業に伴い増加する地方負担の軽減を図るため、関連公共・公益施設の整備に対する助成等の改善に努めること。
七住宅ローン返済に関する事故の増加にかんがみ、その防止と返済猶予について的確な運用を図るよう住宅金融公庫等を適切に指導すること。
八国は、住宅金融公庫の財政の健全確保と公庫金利の長期的安定を図るため、利子補給等の財政援助について特に配慮すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一第四期住宅建設五箇年計画の目標を達成するため、特に三大都市圏及び地方中核都市における公共賃貸住宅の供給の促進に努めるとともに、住宅政策の拡充を図るため住宅基本法の早期制定に努めること。
二個人住宅貸付けについては、貸付限度額の引上げを図るとともに、中古住宅の貸付対象に戸建て住宅を加える等貸付条件の改善に努めること。
三住宅の規模別金利に係る一一〇平方メートル及び一三五平方メートルの規模区分については、居住水準の動向、公庫利用者の実情等を勘案してその引上げに努めること。
四国及び地方公共団体は、公社住宅の家賃及び譲渡価格の抑制に資するための援助に努めること、また、賃貸住宅の家賃の変更については適切な手続きに基づく必要なルール作りを行い、入居者の理解が得られるよう話合いに努め、家賃の変更が公正かつ円滑に行われるとともに、入居者に過重な負担をかけることのないよう指導すること。なお、値上げ増収分は既存住宅の修繕、設備改善等の費用に充当し、原則として新規家賃の抑制に用いないよう指導すること。
五借地方式による宅地造成事業に対する貸付けを行うに当たつては、借地契約、当該権利の譲渡契約等について、統一的な契約約款例を作成する等、紛争防止のため所要の措置を講ずること。
六住宅ローン返済に関する事故の増加にかんがみ、その防止と返済猶予について適切な運用を図るよう指導すること。
七住宅金融公庫の財政の健全確保と公庫金利の長期的安定を図るため、利子補給等の財政援助について特に配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。