恩給法等の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和57年法律第35号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S57.3.30趣旨説明・質疑内閣委員会 7203
- S57.4.1質疑内閣委員会 8181
- S57.4.6質疑内閣委員会 9289
- S57.4.8修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 1054
- S57.4.13委員長報告・採決・附帯決議本会議 1726
参議院内閣委員会
- S57.4.15趣旨説明・質疑内閣委員会 7196
- S57.4.20質疑・修正案趣旨説明・採決・修正案・附帯決議内閣委員会 8238
- S57.4.23附帯決議・委員長報告・採決本会議 1554
提案理由
田邉國男 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和57年3月30日ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近の経済情勢にかんがみ、恩給年額を増額するとともに、戦没者の遺族、傷病者等の処遇の改善の措置を講じ、恩給受給者に対する処遇の一層の充実を図ろうとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。
これは、昭和五十六年度における公務員給与の改善を基礎として、昭和五十七年五月から恩給年額を増額しようとするものであります。また、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給の基本年額等については、同年八月からさらに増額を行い、公務扶助料については遺族加算を含み年額百三十二万円を保障することといたしております。
その第二点は、普通恩給等の最低保障額の増額であります。
これは、長期在職の老齢者に係る普通恩給の最低保障額を昭和五十七年五月から七十九万二百円に引き上げ、その他の普通恩給及び普通扶助料の最低保障額についてもこれに準じて引き上げるほか、さらに、同年八月からは長期在職者に係る普通扶助料の最低保障額を五十二万円に引き上げ、その他の普通扶助料の最低保障額についてもこれに準じて引き上げることといたしております。
以上のほか、扶養加給の増額等所要の改善を行うことといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第96回国会衆議院内閣委員会議録第7号1頁(昭和57年3月30日)〔田邉國男総理府総務長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。恩給法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。
一恩給の実施時期については、現職公務員の給与より一年一カ月の遅れがあるので、遅れをなくすよう特段の配慮をするとともに各種改善を同時期に一体化して実施するよう努めること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等を図ること。
一扶助料については、さらに給付水準の実質的向上を図ること。
一戦地勤務に服した旧日赤看護婦及び旧陸海軍看護婦に対する慰労給付金の増額を検討すること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。
一現在問題となつているかつて日本国籍を持つていた旧軍人軍属等に関する諸案件(解決済みのものを除く。)について検討を行うこと。
る附帯決議(案)政府は、次の事項について速やかに検討のうえ善処すべきである。
一恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与改定時期との均衡を失しないよう善処を求めてきた従来の経緯にもかんがみ、今後引き続きその改善に努めること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等改善を図ること。
一扶助料の給付水準については、さらにその改善を図ること。
一戦地勤務に服した旧日赤救護看護婦及び旧陸海軍看護婦に対する慰労給付金の増額を検討すること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。
一かつて日本国籍を有していた旧軍人軍属等にかかる戦後処理の未解決の諸問題については、人道的見地に立って検討すること。
次に、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案は「中小企業者の省エネルギー施設及び石油代替エネルギー施設の導入を積極的に推進するため、新たにエネルギー対策保険を創設するとともに、冷夏、豪雪等の突発的事由により影響を受ける中小企業者に対しても倒産閑連保証の特例を適用できるようにしようとするものであります。また、小規模企業共済鞍の一部を改正する法律案は、昭和四十年以来実施されている小規模企業共済制度の一部を手直しし、掛金月額の上限引き上げ、共済金受給のために必要な掛金納付月数の短縮、共済契約解除手続の簡素化等の改正を行おうとするものであります。委員会におきましては、これら二法案を一括して議題とし、中小企業景気対策、中小企業倒産対策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。質疑を終わり、討論なく、採決の結果、二法案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案に対し、野呂田理事より、各派共同提案による信用補完制度教化策など四項目にわたる附帯決議案が提出され、全会一致をもってこれを当委員会の決議とすることに決意いたしました。以上御報告申し上げます。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601036)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。