地域改善対策特別措置法案
参議院 内閣委員会
昭和57年法律第16号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S57.2.23趣旨説明内閣委員会 239
- S57.3.18質疑・修正案趣旨説明・採決・修正案内閣委員会 4281
- S57.3.19委員長報告・採決本会議 1231
参議院内閣委員会
- S57.3.23趣旨説明内閣委員会 2278
- S57.3.30質疑・修正案趣旨説明・採決・修正案内閣委員会 3158
- S57.3.31委員長報告・採決本会議 1067
提案理由
田邉國男 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和57年2月23日ただいま議題となりました地域改善対策特別措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
御承知のように、現行の同和対策事業特別措置法は、昭和四十四年に十年間の限時法として制定され、さらに三年間の期限の延長が行われたものでありますが、本年三月末日をもって、その有効期限が経過しようとしております。
顧みますと、同和対策事業特別措置法施行後十三年間にわたる関係施策の推進の結果、生活環境、産業基盤の改善整備を初めとして、地域住民の生活状況の改善向上には見るべきものがあり、また、国民のこの問題に対する理解度も高まってきております。
しかしながら、現在なお生活環境、産業基盤の改善整備等について残された問題も少なくないこと等から、これら問題の早期解決を目指して、今後とも引き続き、日本国憲法の理念にのっとり、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域について生活環境の改善、産業の振興等に関する事業を円滑に実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、当該地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与することを目的としてこの法律案を提案することといたした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、対象地域について実施する地域改善対策事業の範囲及びその内容を明らかにするため、これを具体的に政令で定めることといたしております。
第二に、地域改善対策事業の円滑な実施を図るため、国及び地方公共団体並びに国民の責務を定めるとともに、同事業の推進に当たり配慮すべき事項を定めることといたしております。
第三に、現行の同和対策事業特別措置法におけると同様に、地域改善対策事業に要する経費について、地方公共団体の財政負担を軽減するため特別の措置を講ずることとし、同事業に係る国の負担または補助については、原則として予算の範囲内で三分の二の割合をもって算定するものとするとともに、地方公共団体の起債について特例を設け、その元利償還金を地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入することといたしております。
第四に、本問題の早急な解決を図るため、この法律の有効期間を五年間とするとともに、現行の同和対策事業特別措置法の失効に伴い必要な経過措置等を設けることといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第96回国会衆議院内閣委員会議録第2号2頁(昭和57年2月23日)〔田邉國男総理府総務長官発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。