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国会審議›第96回国会›閣法第58号
閣法第96回国会 第58号成立

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案

昭和57年法律第53号 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和57年3月13日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和57年法律第53号
審議会議 5回・発言 307(政府答弁等 131)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S57.4.21趣旨説明・質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 21298
  2. S57.4.23委員長報告・採決・附帯決議本会議 1933

参議院大蔵委員会

  1. S57.4.27趣旨説明大蔵委員会 1219
  2. S57.5.13質疑・採決大蔵委員会 13142
  3. S57.5.14採決・委員長報告本会議 1863

提案理由

渡辺美智雄 大蔵大臣 昭和57年4月21日

ただいま議題となりました国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 国際復興開発銀行は、通称世界銀行の名で知られ、開発途上国の開発の促進を目的とする国際開発金融機関の中心的存在であり、わが国は従来から、開発途上国の開発の分野における世界銀行の役割りの重要性にかんがみ、その活動に積極的に協力してきたところであります。

 先般、世界銀行において、今後ますます増大する開発途上国の資金需要に応ずるため、総額三百六十五億協定ドルの一般増資について、総務会決議が成立いたしました。この増資により、世界銀行の融資能力はほぼ倍増され、今後も引き続き開発途上国の開発を促進するとともに、世界経済全体の均衡のとれた成長と安定の確保のために貢献することが期待されます。

 わが国といたしましては、この増資決議に従い、世界銀行に対して、十六億六千六百七十万協定ドルの追加出資を行いたいと考えております。

 このため、本法律案により、世界銀行に対する出資額の増額に必要な規定を設けることとし、この法律の成立後、世界銀行に対し、わが国の割り当て額を引き受ける旨の通告を行いたいと考えております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

 以上であります。

第96回国会衆議院大蔵委員会議録第21号2頁(昭和57年4月21日)〔渡辺美智雄大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和57年4月21日

わが国は、世銀に対しまして、出資、融資を通じ、また機関内にあっては理事国として協力してまいりました。また、今般の世銀の一般増資にも応じ、出資を行うこととしておりますが、さらに、わが国の開発途上国に対する援助に当たりましても、なお一層の努力が必要ではないかと思うのであります。特に、今日の南北問題は、先進諸国にとっては、友好関係を進める上から緊急にして重要な課題であります。開発途上国の民生安定のために、先進諸国が途上国の自主独立の立場を尊重しつつ、経済協力に、より格段の努力をしなければならないことは当然のことと考えるものであります。本決議案は、このような趣旨にのっとり、政府に、より一層の努力を要請しようとするものでありまして、その内容は案文で尽くされておりますので、案文の朗読をもってその説明にかえさせていただきます。国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、左記事項について配意すべきである。

一南北問題解決のため、資金協力のほか技術提供を含めて、友好関係の維持発展にさらに努めること。

一開発援助の効率、効果を一層高めるため、発展途上国の立場を十分尊重しつつ、協力するよう努めること。

一開発途上国の貿易収支の悪化等に配慮しつつ、国際協調の立場から、民生安定のために一層努めること。

一国際機関の活動に対して、日本人がより一層の貢献をなし得るよう配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601058)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。