国会審議›第96回国会›閣法第67号
証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案
昭和57年法律第47号 証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和57年3月16日 内閣
付託参議院 法務委員会
衆議院 法務委員会
衆議院 法務委員会
成立
昭和57年法律第47号
昭和57年法律第47号
審議会議 8回・発言 665(政府答弁等 296)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
坂田道太 法務大臣 昭和57年3月26日証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、今国会に別途提案されました、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案において、協力援助者及びその遺族の保護の充実が図られることにかんがみ、証人等の被害についての給付制度においても、被害者及びその遺族の保護の充実を図ろうとするものであります。この法律案による改正点は、年金である傷病給付、障害給付または遺族給付の受給権者が一時的に資金を必要とする場合に、これらの給付を受ける権利を担保として国民金融公庫または沖繩振興開発金融公庫から小口の資金の貸し付けが受けられるようにするものであります。
以上が証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第96回国会衆議院法務委員会議録第7号1頁(昭和57年3月26日)〔坂田道太法務大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。