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国会審議›第97回国会›閣法第2号
閣法第97回国会 第2号成立

地方交付税法等の一部を改正する法律案

昭和57年法律第92号 地方交付税法等の一部を改正する法律
提出昭和57年11月30日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和57年法律第92号
審議会議 5回・発言 295(政府答弁等 113)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S57.12.21趣旨説明地方行政委員会 113
  2. S57.12.23質疑・討論・採決地方行政委員会 263
  3. S57.12.24委員長報告・採決本会議 1018

参議院地方行政委員会

  1. S57.12.25趣旨説明・質疑・討論・採決地方行政委員会 2203
  2. S57.12.25委員長報告・採決本会議 936

提案理由

山本幸雄 自治大臣・国家公安委員長 昭和57年12月21日

ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。

 今回の補正予算において、国税三税が大幅に減額補正されることとなり、これに伴い地方交付税についても、当初予算計上額に対して一兆六千九百五十六億八千万円に上る巨額の落ち込みを生ずることとなってまいったのでありますが、現下の地方財政は、この巨額の落ち込みに耐えられる状況にはありません。

 このため、昭和五十七年度分の地方交付税については、地方交付税の算定に当たり地方公務員の給与の基準とされている国家公務員の給与についてその改定が見送られることとされたこと、老人保健法の施行日が当初の予定よりもおくれたこと等により、当初見込んだ財政需要に減少が見込まれること等の事情を考慮して、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を一兆五千四百三十二億八千万円増額し、その所要額を確保することといたしたいのであります。

 また、当該借入額については、後年度における償還額の二分の一に相当する額を臨時地方特例交付金として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることにより、地方財政の運営に支障のないようにいたしたいのであります。

 次に、さきに述べた財政需要の減少を基準財政需要額に反映させるため、昭和五十七年度の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正するとともに、昭和五十七年度分として交付すべき普通交付税及び特別交付税の総額についても特例を設けることといたしたいのであります。

 以上が地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第97回国会衆議院地方行政委員会議録第1号3頁(昭和57年12月21日)〔山本幸雄自治大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109701002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。