国会審議›第97回国会›閣法第5号
公職選挙法の一部を改正する法律案
昭和57年法律第93号 公職選挙法の一部を改正する法律
提出昭和57年12月3日 内閣
付託衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会
参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会
参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会
成立
昭和57年法律第93号
昭和57年法律第93号
審議会議 5回・発言 102(政府答弁等 28)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会
参議院公職選挙法改正に関する特別委員会
- S57.12.25趣旨説明・質疑・採決公職選挙法改正に関する特別委員会 269
- S57.12.25採決・委員長報告本会議 936
提案理由
山本幸雄 自治大臣・国家公安委員長 昭和57年12月22日続きまして、ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について提案の趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における地方公共団体の長の選挙の実態等にかんがみ、地方公共団体の長の選挙に係る当選人の繰り上げ補充については、同点者がある場合に限り、これを行うこととするよう所要の改正を図ろうとするものであります。
以上がこの法律案の趣旨でございます。
何とぞ慎重御審議の上速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第97回国会衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会議録第2号1頁(昭和57年12月22日)〔山本幸雄自治大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109701005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。