国会審議›第98回国会›閣法第2号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
昭和58年法律第15号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和58年1月28日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 外務委員会
参議院 外務委員会
成立
昭和58年法律第15号
昭和58年法律第15号
審議会議 6回・発言 671(政府答弁等 311)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S58.2.10趣旨説明内閣委員会 114
- S58.3.3質疑内閣委員会 2315
- S58.3.24質疑・附帯決議・討論・採決内閣委員会 4262
- S58.3.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 1547
参議院外務委員会
- S58.3.30趣旨説明・質疑・採決外務委員会 576
- S58.3.31採決・委員長報告本会議 950
附帯決議
衆議院 内閣委員会昭和58年3月24日
政府は、次の事項について引き続き検討の上、適切な措置を講ずべきである。
一激動する国際情勢の中にあって、我が国が自国の安全を確保し、その国際的責務を遂行するため、従来にも増して積極的な平和外交を展開しうるよう、情報機能の強化等外交実施体制の一層の整備・強化に努めること。
一在外職員が職務と責任に応じて能力を十分発揮しうるよう必要な措置を講ずること。特に生活及び勤務の環境の厳しい地域に在勤する職員の勤務環境の整備・処遇の改善等に努めるとともに、小規模公館に在勤する職員の勤務体制等の改善に努めること。
一在外公館の事務所及び公邸の国有化を推進するとともに、在外職員宿舎の整備に努めること。
一海外子女教育の一層の充実を期するため、在外日本人学校及び補習授業校の拡充強化、子女教育費の負担軽減、帰国子女教育の制度の改善及び施設の整備等の対策を総合的に推進すること。
一海外に在留する邦人の選挙権行使ができるよう、早急に適切な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。