国会審議›第98回国会›閣法第3号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
昭和58年法律第19号 裁判所職員定員法の一部を改正する法律
提出昭和58年1月28日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和58年法律第19号
昭和58年法律第19号
審議会議 6回・発言 379(政府答弁等 81)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
秦野章 法務大臣 昭和58年3月4日裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、その内容は、地方裁判所における特殊損害賠償事件等及び覚せい剤取締法違反等刑事事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を七人増加しようとするものであります。
これがこの法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いをいたします。
第98回国会衆議院法務委員会議録第3号1頁(昭和58年3月4日)〔秦野章法務大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。