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国会審議›第98回国会›閣法第17号
閣法第98回国会 第17号成立修正あり

公害健康被害補償法の一部を改正する法律案

昭和58年法律第16号 公害健康被害補償法の一部を改正する法律
提出昭和58年2月5日 内閣
付託衆議院 環境委員会
参議院 公害及び交通安全対策特別委員会
成立
昭和58年法律第16号
審議会議 6回・発言 646(政府答弁等 240)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院環境委員会

  1. S58.3.4趣旨説明環境委員会 3300
  2. S58.3.18参考人招致環境委員会 495
  3. S58.3.22質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案環境委員会 5272
  4. S58.3.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 1450

参議院公害及び交通安全対策特別委員会

  1. S58.3.30趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案公害及び交通安全対策特別委員会 5247
  2. S58.3.31附帯決議・採決・委員長報告本会議 950

提案理由

梶木又三 環境庁長官 昭和58年3月4日

ただいま議題となりました公害健康被害補償法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。

 公害健康被害補償法は、相当範囲にわたる著しい大気の汚染または水質の汚濁の影響により健康が損なわれた人々に対して、その迅速かつ公正な保護を図るため、各種補償給付の支給等を実施することとしております。これらの実施に必要な費用のうち慢性気管支炎等の非特異的疾患に係るものにつきましては、大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設等を設置する事業者から徴収する汚染負荷量賦課金を充てるほか、自動車に係る分として、昭和四十九年度から昭和五十七年度までの間におきましては、自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を充てることとされてまいりましたが、今回、昭和五十八年度及び昭和五十九年度の措置を定めるため、この法律案を提案した次第であります。

 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。

 今回の法律案は、昭和五十八年度及び昭和五十九年度において、政府は、引き続き、大気の汚染の原因である物質を排出する自動車に係る費用負担分として自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を公害健康被害補償協会に対して交付することとするものであります。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第98回国会衆議院環境委員会議録第3号30頁(昭和58年3月4日)〔梶木又三環境庁長官発言・発言番号295〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 環境委員会昭和58年3月22日

まず、案文を朗読いたします。公害健康被害補償法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たって、次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。

一昭和六十年度以降における費用徴収方法については、汚染の原因者負担の原則にのつとるとともに、発生源の公害防除の努力が十分反映されることを重点においた方策の確立に努めること。

二幹線道路周辺における環境の改善を図るため、バス・トラック等の自動車に係る騒音、排出ガス等の規制を含め、総合的な交通公害対策を推進すること。

三最近における都市型複合汚染に対処するため、窒素酸化物等についても健康被害との因果関係を究明し、その結果に基づいて地域指定の見直しを行うこと。

四補償給付の改善を行うとともに、転地療養事業等の公害保健福祉事業の充実、強化を図ること。

五国立水俣病研究センターについては、なお一層体制の整備に努めるとともに、研究成果をふまえて水俣病の治療体制の充実についても検討すること。

六公害健康被害に関する調査・研究については、その結果を公表し、本制度の適正化に資すること。

七本制度の対象となっていない騒音、振動等による健康被害及び財産被害についても、その実態の把握に努め、被害者の補償措置を早急に確立するよう検討すること。

参議院 公害及び交通安全対策特別委員会昭和58年3月30日

政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一昭和六十年度以降における費用徴収方法については、汚染の原因者負担の原則にのっとるとともに、発生源の公害防除の努力が十分反映されることを重点においた方策の確立に努めること。

二幹線道路周辺における環境の改善を図るため、自動車に係る騒音、排出ガス等の規制を強化するとともに、物流及び土地利用の適正化を含めた総合的な交通公害対策を推進すること。

三最近における都市型複合汚染に対処するため、窒素酸化物等についても健康被害との因果関係を究明し、その結果に基づいて地域指定の見直しを行うこと。

四補償給付の改善を行うとともに、公害保健福祉事業の実施については、関係地域住民並びに患者の意見を尊重してその充実、強化を図ること。

五浮遊粒子状物質に係る環境基準達成状況にかんがみ、多岐にわたる発生源の把握とその対策の確立に努めること。

六公害健康被害に関する調査・研究については、その結果を公表し、本制度の適正化に資すること。

七国立水俣病研究センターについては、なお一層体制の整備に努めるとともに、研究成果をふまえて水俣病の治療体制の充実についても検討すること。

八本制度の対象となっていない騒音、振動等による健康被害及び財産被害についても、その実態の把握に努め、被害者の補償措置を早急に確立するよう検討すること。

参議院 本会議昭和58年3月31日

以上御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。