恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和58年法律第38号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S58.3.22趣旨説明内閣委員会 34
- S58.4.19質疑内閣委員会 7310
- S58.4.26修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 825
- S58.4.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 1840
参議院内閣委員会
- S58.4.28趣旨説明内閣委員会 84
- S58.5.10質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 9149
- S58.5.11附帯決議・委員長報告・採決本会議 1346
提案理由
丹羽兵助 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和58年3月22日ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案による措置の第一点は、長期在職の老齢旧軍人等に係る仮定俸給の改善であります。
これは、長期在職の七十歳以上の旧軍人等に係る仮定俸給の格づけを昭和五十八年十二月から一号俸引き上げることとするものであります。
その第二点は、傷病者遺族特別年金の改善であります。
これは、傷病者遺族特別年金について、昭和五十八年十月から新たに年額四万八千円を加算することとするものであります。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の説明であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第98回国会衆議院内閣委員会議録第3号2頁(昭和58年3月22日)〔丹羽兵助総理府総務長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。
一恩給の実施時期については、現職公務員の給与との遅れをなくすよう特段の配慮をするとともに各種改善を同時期に一体化して実施するよう努めること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等を図ること。
一扶助料については、さらに給付水準の実質的向上を図ること。
一戦地勤務に服した旧日赤看護婦及び旧陸海軍看護婦に対する慰労給付金の増額を検討すること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。
一現在問題となつているかつて日本国籍を持つていた旧軍人軍属等に関する諸案件(解決済みのものを除く。)について検討を行うこと。
例年実施されてきた恩給年額の増額が今回見送られたことは遺憾である。よつて政府は受給者の実情を踏まえ、次の事項について速やかに検討の上善処すべきである。
一恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与改定時期を考慮し、均衡を失しないよう配慮するとともに、各種改善を同時期に一体化して実施するよう努めること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等改善を図ること。
一扶助料の給付水準については、さらにその改善を図ること。
一戦地勤務に服した旧日赤救護看護婦及び旧陸海軍看護婦に対する慰労給付金の増額を検討すること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。
一かつて日本国籍を有していた旧軍人軍属等に係る戦後処理の未解決の諸問題については、人道的見地に立つて検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。