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閣法第98回国会 第31号成立

海上衝突予防法の一部を改正する法律案

昭和58年法律第22号 海上衝突予防法の一部を改正する法律
提出昭和58年2月18日 内閣
付託衆議院 交通安全対策特別委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和58年法律第22号
審議会議 5回・発言 253(政府答弁等 103)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院交通安全対策特別委員会

  1. S58.2.23趣旨説明交通安全対策特別委員会 34
  2. S58.3.24質疑・採決交通安全対策特別委員会 4159
  3. S58.3.25委員長報告・採決本会議 1547

参議院運輸委員会

  1. S58.3.30趣旨説明・質疑・採決運輸委員会 566
  2. S58.3.31委員長報告・採決本会議 950

提案理由

長谷川峻 運輸大臣 昭和58年2月23日

ただいま議題となりました海上衝突予防法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 船舶交通の安全を図るための海上交通の基本ルールにつきましては、その国際性にかんがみ一八八九年以来国際規則が作成され、主要海運国は、いずれもこれらの国際規則をそれぞれ国内化してきております。わが国におきましても、明治二十五年に海上衝突予防法が制定されて以来、国際規則に対応して、数度の改正を経て今日に至っております。

 最近では、一九七二年に海上交通の実態の変化に対応して国際規則の全面的見直しが行われましたが、その後の小型船の船舶交通の増加等海上交通事情の変化等に伴い、海上交通ルールの適正化を図るため、一九八一年の政府間海事協議機関総会において、国際規則の一部改正案が採択され、本年六月一日から発効することとなりました。

 このため国内法を整備する必要があることから、海上衝突予防法の一部を改正しようとするものであります。

 次に改正案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、近年の分離通航方式の定着に伴い同方式が適用される海域における船舶の円滑な交通等を確保するため、小型船等が遵守すべき航法について規制を緩和することとしております。

 第二に、小型船の船舶交通の実態に即して、その表示すべき灯火及び形象物の規制を緩和することとしております。

 第三に、船舶の行うべき信号について一層の改善を図るため、錨泊中の操縦性能制限船が行うべき音響信号の改正等を行うこととしております。

 以上がこの法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

第98回国会衆議院交通安全対策特別委員会議録第3号1頁(昭和58年2月23日)〔長谷川峻運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。