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国会審議›第98回国会›閣法第40号
閣法第98回国会 第40号成立修正あり

技術士法案

昭和58年法律第25号 技術士法
提出昭和58年3月11日 内閣
付託衆議院 科学技術委員会
参議院 科学技術振興対策特別委員会
成立
昭和58年法律第25号
審議会議 6回・発言 370(政府答弁等 138)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院科学技術委員会

  1. S58.3.22趣旨説明・質疑科学技術委員会 275
  2. S58.3.24修正案趣旨説明・採決・修正案科学技術委員会 3213
  3. S58.3.25委員長報告・採決本会議 1547

参議院科学技術振興対策特別委員会

  1. S58.4.13趣旨説明科学技術振興対策特別委員会 5214
  2. S58.4.15趣旨説明・修正案趣旨説明・採決・修正案科学技術振興対策特別委員会 667
  3. S58.4.20委員長報告・採決本会議 1156

提案理由

安田佳三 科学技術庁長官官房長 昭和58年3月22日

技術士法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。

 技術士制度は、昭和三十二年に、高度な専門的応用能力を有する技術コンサルタント人材の育成をねらいとして創設されて以来、着実に発展を遂げ、現在では技術士の数も一万六千人を超えており、社会的に高い評価を得ているところでございます。

 一方、わが国における近年の技術進歩はきわめて著しく、また、社会経済の状況も大幅に変化してきております。

 このような状況に対応するため、科学技術庁長官の諮問機関である技術士審議会においては技術士制度のあり方について議論を重ねてまいりましたが、昨年その結論が出ましたので、政府といたしましては、これに沿って今般技術士法の改正を行うこととした次第であります。

 次に、この法律案の要旨を述べさせていただきます。

 第一は、技術士制度の活性化を図る観点からの改正であります。

 すなわち、新技術への進取性、探究性に富む優秀な若手人材の参入を積極的に図るため、技術士の指導のもとでその業務を補助し、将来技術士となるのに必要な技能を修得する新たな道を開くこととし、これに「技術士補」の名称を与えることとするものであります。

 技術士の資格を得るために必要な第二次試験を受験するためには七年以上の業務経験が必要でありますが、技術士補は、技術士のもとで四年以上の業務経験があれば、この試験を受験できることになるのであります。

 第二に、行政の簡素化の観点からの改正であります。

 その第一点は、定型化されつつある制度運用面の合理化を図るため、試験の実施に関する事務並びに登録の実施に関する事務を科学技術庁長官の指定する者に行わせることができることとするものであります。

 その第二点は、受験者がきわめて少ない予備試験を廃止し、学歴を問わず技術士試験を受験できるように改めることとするものであります。

 なお、制度運用面の簡素化につきましては、臨時行政調査会の部会報告の指摘にも沿うものであります。

 これらの改正点以外は、従来どおりであります。

 以上、この法律案の提案理由及びその要旨を御説明申し上げました。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第98回国会衆議院科学技術委員会議録第2号1頁(昭和58年3月22日)〔安田佳三科学技術庁長官官房長発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。