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衆法第98回国会 第15号成立

全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

昭和58年法律第64号 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
提出昭和58年5月18日 三塚博、外3名
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和58年法律第64号
審議会議 5回・発言 157(政府答弁等 58)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S58.5.25趣旨説明運輸委員会 1212
  2. S58.10.5質疑・討論・採決運輸委員会 1202
  3. S58.10.6採決・委員長報告本会議 811

参議院運輸委員会

  1. S58.10.6趣旨説明・質疑・討論・採決運輸委員会 1254
  2. S58.10.7採決・委員長報告本会議 754

提案理由

三塚博 議員(発議者) 昭和58年5月25日

ただいま議題となりました全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。

 新幹線鉄道は、昭和三十九年十月の東京—新大阪間の開業以来、その高速性、安全性、大量輸送力等によって、国土の開発、地域社会の発展、国民生活の向上等に寄与してまいり、現在では東海道、山陽、東北、上越の各新幹線鉄道を合わせると約二千キロに及んでおります。

 新幹線鉄道、なかんずく停車場の設置は、当該地域住民の生活の向上、産業経済の進展等、地域の発展のために寄与することきわめて大なるものがあることは言うをまたないところであります。

 停車場の設置については、従来その建設主体であります日本国有鉄道または日本鉄道建設公団が建設のため必要な資金を負担し、国がその資金の一部について助成措置を講じておりますが、既設または工事中の新幹線鉄道の今後の停車場の新設につきましては、当該地域住民の要請がきわめて大なるものがあるにもかかわらず、その設置基準、経営的判断等に照らし、日本国有鉄道が建設費を負担して設置することはきわめて困難な状態にあります。

 このような実情にかんがみ、当分の間の措置として、既設または工事中の東海道、山陽、東北、上越等の新幹線鉄道に今後新設する停車場については、その建設に要する資金に関し、地方公共団体が日本国有鉄道または日本鉄道建設公団に対する当該地方における停車場の新設のため必要な資金についての補助金等の交付、その他財政上の措置を講ずることができるものとする等、所要の規定を設けることとした次第であります。

 以上が、この法律案を提案する理由及びその概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第98回国会衆議院運輸委員会議録第12号3頁(昭和58年5月25日)〔三塚博議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109802015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。