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国会審議›第100回国会›閣法第5号
閣法第100回国会 第5号成立修正あり

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律案

昭和58年法律第83号 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律
提出昭和58年9月8日 内閣
付託衆議院 行政改革に関する特別委員会
衆議院 行政改革に関する特別委員会公聴会
参議院 行政改革に関する特別委員会
成立
昭和58年法律第83号
審議会議 19回・発言 3,819(政府答弁等 1,584)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院行政改革に関する特別委員会・行政改革に関する特別委員会公聴会

  1. S58.9.20趣旨説明・質疑本会議 640
  2. S58.9.26趣旨説明・質疑行政改革に関する特別委員会 2330
  3. S58.9.27質疑行政改革に関する特別委員会 3354
  4. S58.9.28質疑行政改革に関する特別委員会 4368
  5. S58.9.29質疑行政改革に関する特別委員会 5263
  6. S58.9.30質疑行政改革に関する特別委員会 6239
  7. S58.10.3参考人招致行政改革に関する特別委員会 771
  8. S58.10.4質疑行政改革に関する特別委員会 8265
  9. S58.10.5公聴会行政改革に関する特別委員会公聴会 1138
  10. S58.10.6質疑行政改革に関する特別委員会 9320
  11. S58.10.7質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案行政改革に関する特別委員会 10360
  12. S58.10.11委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 925

参議院行政改革に関する特別委員会

  1. S58.11.18趣旨説明・質疑本会議 842
  2. S58.11.21趣旨説明・質疑行政改革に関する特別委員会 2265
  3. S58.11.22質疑行政改革に関する特別委員会 3225
  4. S58.11.24参考人招致行政改革に関する特別委員会 481
  5. S58.11.25質疑行政改革に関する特別委員会 5167
  6. S58.11.26質疑・討論・附帯決議・採決行政改革に関する特別委員会 6290
  7. S58.11.28附帯決議・委員長報告・討論・採決本会議 982

提案理由

齋藤邦吉 行政管理庁長官 昭和58年9月20日

国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案、総務庁設置法案、総務庁設置法等の一部を改正する法律案及び行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

第100回国会衆議院会議録第6号2頁(昭和58年9月20日)〔齋藤邦吉行政管理庁長官発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 行政改革に関する特別委員会昭和58年10月7日

行政改革の推進を求める国民世論と現下の極めて厳しい行財政事情とにかんがみ、行政機構の整理及び再編成を促進し、行政の簡素化、効率化をより一層推進するため、政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一国家行政組織法の一部を改正する法律及び同法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行後における国家行政組織法等の逆用については、時代の変化に即応した機構の見直しを促進し、その合理的再編成及び整理簡素化を推進するものとし、厳正な組織管理に努めること。

一総務庁の設置に当たつては、既定の方針を踏まえ、予算、人員等につき所要の合理化を図るとともに、円滑な総合調整機能が発揮できるよう努め、また、統計行政の円滑かつ効率的な遂行に支障をきたすことのないよう、十分配意すること。

一審議会等の整理合理化については、今後更に検討を進め、その推進を図るよう努めること。

一総務庁設置法等の一部を改正する法律の施行に当たつては、事務・事業の見直しを行い、機構及び定員の合理化を進めるとともに、本法により措置する機関以外の府県単位機関についても、臨調答申の趣旨に沿って、その整理縮小を図るよう努めること。

一行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律については、許認可等、機関委任事務について、更にその在り方を見直し、整理合理化を一層推進するよう努めること。なお、都道府県知事への事務の委譲に当たつては、国と地方の役割分担と費用負担の在り方を見直す一環として、その事務等の実態に応じ、所要の財源措置を検討すること。

参議院 行政改革に関する特別委員会昭和58年11月26日

行政改革の推進を求める国民世論と現下の極めて厳しい行財政事情とにかんがみ、行政の簡素化、効率化をより一層推進するため、政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一国家行政組織法の運用に当たっては、時代の変化に即応した機構の見直しを行い、その合理的再編成及び整理簡素化を促進し、厳正な組織管理に努めること。

一総務庁の設置に当たっては、既定の方針を踏まえ、予算、定員につき合理化を図るとともに、総合調整機能が発揮できるよう努め、また統計行政の円滑・公正かつ効率的な遂行に支障をきたすことのないよう、十分配意すること。

一審議会等の整理合理化については、今後更に検討を進め、その推進を図ること。

一総務庁設置法等の一部を改正する法律の施行に当たりては、行政事務の見直しを行い、機構及び定員の合理化に努めるとともに、本法により措置する機関以外の府県単位機関についても、臨調答申の趣旨に沿って、その整理縮小を図ること。

一許認可等、機関委任事務については、更にその在り方を見直し、整理合理化を一層推進するよう努めること。なお、都道府県知事への事務の委譲に当たっては、国と地方の役割分担と費用負担の在り方を見直す一環として、その事務等の実態に応じ、所要の財源措置を検討すること。

一本改正法における国会報告に加えて、政府は今後毎年行政改革実現の成果を国民に公表するよう検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110001005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。