地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和59年法律第88号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
田川誠一 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和59年7月12日ただいま議題となりました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
この法律改正につきましては、日本専売公社及び日本電信電話公社の経営形態の変更並びにたばこ事業法及び電気通信事業法の制定に伴い、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についてたばこ専売制度の改革に対応した改正を行うとともに、これらの公社に係る固定資産税等の非課税措置及び公社有資産所在市町村納付金等に係る制度を廃止し、あわせて日本たばこ産業株式会社が行う塩専売事業に係る固定資産税の課税標準の特例措置を講ずるとともに、日本電信電話株式会社に対し日本電信電話公社から出資される一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置等を講ずることとするほか、所要の規定の整備を図る必要があります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についての改正であります。
これらのたばこ消費税につきましては、従来の制度の基本的枠組みを維持しつつ、たばこ専売制度の改革に対応した改正を行うこととし、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者が小売販売業者に売り渡す製造たばこに対し、従価割額及び従量割額の合算額によって、小売販売業者の営業所所在の道府県及び市町村において課することといたしております。
その二は、不動産取得税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、塩専売事業が維持され、日本たばこ産業株式会社がこれを行うこととされることにかんがみ、日本たばこ産業株式会社が直接塩専売事業に係る業務の用に供する一定の不動産の取得について非課税措置を講ずることといたしております。
その三は、固定資産税についての改正であります。
固定資産税につきましては、日本たばこ産業株式会社が所有し、直接塩専売事業に係る業務の用に供する一定の固定資産に係る課税標準の特例措置を講ずることとするほか、日本電信電話株式会社に対し日本電信電話公社から出資される償却資産のうち基幹的な設備について、一定の期間、課税標準の特例措置を講ずることといたしております。
その四は、特別土地保有税についての改正であります。
特別土地保有税につきましては、日本たばこ産業株式会社が直接塩専売事業に係る業務の用に供する一定の土地またはその取得について非課税措置を講ずることといたしております。
その五は、事業所税についての改正であります。
事業所税につきましては、日本たばこ産業株式会社が直接塩専売事業に係る業務の用に供する一定の施設について非課税措置を講ずるとともに、専ら公衆のために第一種電気通信事業を営む一定の者が当該第一種電気通信事業の用に供する施設について非課税措置を講ずるほか、日本たばこ産業株式会社が直接葉たばこの貯蔵の用に供する施設について、一定の期間、資産割につき課税標準の特例措置を講ずることといたしております。
第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。
公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金につきましては、日本専売公社及び日本電信電話公社の解散によりこれらの公社がその適用対象外となることに伴い、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上が、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第101回国会衆議院地方行政委員会議録第24号1頁(昭和59年7月12日)〔田川誠一自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。