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国会審議›第102回国会›閣法第13号
閣法第102回国会 第13号成立

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

昭和60年法律第20号 裁判所職員定員法の一部を改正する法律
提出昭和60年1月29日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和60年法律第20号
審議会議 7回・発言 1,169(政府答弁等 379)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S60.2.22趣旨説明・質疑法務委員会 4220
  2. S60.2.26質疑法務委員会 5299
  3. S60.3.8討論・採決・附帯決議法務委員会 6224
  4. S60.3.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 1338

参議院法務委員会

  1. S60.3.26趣旨説明・質疑法務委員会 3216
  2. S60.3.28質疑・討論・採決法務委員会 4233
  3. S60.3.29委員長報告・採決本会議 1059

提案理由

嶋崎均 法務大臣 昭和60年2月22日

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、判事の定員を改めるとともに、裁判所の司法行政事務を簡素化し、能率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の定員を改めるものでありまして、以下その要点を申し上げます。

 第一点は、判事の員数の増加であります。これは、地方裁判所における民事執行法に基づく執行事件及び破産事件並びに家庭裁判所における少年一般保護事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を九人増加しようとするものであります。

 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数の減少であります。これは、一方において、地方裁判所における民事執行法に基づく執行事件及び破産事件、家庭裁判所における少年一般保護事件並びに簡易裁判所における民事訴訟事件、民事調停事件及び督促事件の適正迅速な処理を図るため、裁判官以外の裁判所の職員を四十人増員するとともに、他方において、裁判所の司法行政事務を簡素化し、能率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員を四十二人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を二人減少しようとするものであります。

 以上が裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いいたします。

第102回国会衆議院法務委員会議録第4号1頁(昭和60年2月22日)〔嶋崎均法務大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 法務委員会昭和60年3月8日

政府並びに最高裁判所は、最近における社会・経済事情等の著しい変化に伴い複雑多様化している各種紛争事件に裁判所が的確に対応し、適正・迅速な裁判が実現されるよう、特に下級裁判所の施設の充実、裁判官及びその他の裁判所職員の増員、適正な配置並びに執務態勢の充実について、更に努力すべきである。本案の趣旨については、既に質疑の過程で明らかになっておりますので、その説明は省略いたします。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。