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国会審議›第102回国会›閣法第22号
閣法第102回国会 第22号成立

郵便法の一部を改正する法律案

昭和60年法律第31号 郵便法の一部を改正する法律
提出昭和60年2月12日 内閣
付託参議院 逓信委員会
衆議院 逓信委員会
成立
昭和60年法律第31号
審議会議 6回・発言 451(政府答弁等 191)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. S60.4.10趣旨説明逓信委員会 6167
  2. S60.4.17質疑逓信委員会 7170
  3. S60.4.18質疑・採決逓信委員会 8117
  4. S60.4.19委員長報告・採決本会議 2252

参議院逓信委員会

  1. S60.4.23趣旨説明・質疑・採決逓信委員会 10138
  2. S60.4.24委員長報告・採決本会議 1453

提案理由

左藤恵 郵政大臣 昭和60年4月10日

 初めに、郵便法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 この法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、利用者に対するサービスの向上を図るため、通常郵便物の大きさの制限の緩和、料金後納制度の改善、転送料及び還付料の廃止等の措置を講じようとするものであります。

 まず、通常郵便物の大きさの制限の緩和につい

 て申し上げます。

 現在、通常郵便物の大きさの最大限につきましては、長さ四十センチメートル、幅二十七センチメートル、厚さ十センチメートルとなっておりますが、これを万国郵便条約の大きさに合わせ、長さ六十センチメートル、長さ、幅及び厚さの合計九十センチメートルにするというものであります。

 第二は、料金後納制度の改善についてであります。

 現在、郵便料金を後納とする場合は、月額利用料金額の二倍以上の担保を提供していただくこととしておりますが、これを省令において定めることとし、弾力的に運用しようとするものであります。

 第三は、転送料及び還付料の廃止についてであります。

 現在、小包郵便物及び書留郵便物を転送または還付する場合は、それぞれ転送料または還付料をいただくこととしておりますが、これらの料金の納付を要しないこととするものであります。

 このほか、最近における多様化した国民のニーズに即し、利用しやすい郵便とするため、郵便の利用上の便益を高める役務を省令の定めるところにより提供することができること等を内容といたしております。

 なお、この法律の施行期日は、昭和六十年七月一日といたしております。

第102回国会衆議院逓信委員会議録第6号21頁(昭和60年4月10日)〔左藤恵郵政大臣発言・発言番号165〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。