地方交付税法等の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和60年法律第44号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S60.2.19趣旨説明・質疑本会議 1127
- S60.2.21趣旨説明地方行政委員会 4261
- S60.4.4質疑地方行政委員会 878
- S60.4.12質疑地方行政委員会 9309
- S60.4.15質疑地方行政委員会 10127
- S60.4.16質疑地方行政委員会 11287
- S60.4.18質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 12314
- S60.4.19委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 2252
参議院地方行政委員会
- S60.3.27趣旨説明・質疑本会議 921
- S60.4.23趣旨説明地方行政委員会 1320
- S60.5.21質疑地方行政委員会 14301
- S60.5.22参考人招致地方行政委員会 1562
- S60.5.23質疑地方行政委員会 16366
- S60.5.28質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 17206
- S60.5.31附帯決議・委員長報告・採決本会議 1955
提案理由
古屋亨 自治大臣・国家公安委員長 昭和60年2月19日次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、昭和六十年度分の地方交付税の総額については、同年度における国庫補助負担率の引き下げに伴う地方の財源不足を補てんするため、総額の特例措置として一千億円を加算することとした結果、その総額は九兆四千四百九十九億円となり、前年度当初に対し九千二百七十二億円、一〇・九%の増となっております。
また、地方財政対策において、後年度の地方交付税の総額に加算することとした千三百五十五億円については、既に減額することが法定されている三百億円を控除して、昭和六十六年度から昭和六十八年度までの各年度分の地方交付税の総額に加算することとしております。
さらに、昭和六十年度の普通交付税の算定については、経常経費に係る国庫補助負担率の引き下げ等に伴い増加する経費に対し所要の財源を措置し、あわせて生活保護基準の引き上げ等に要する経費の財源を措置することとするほか、地方債による措置の縮減に伴い必要となる投資的経費を基準財政需要額に算入する等のため単位費用を改定することといたしております。
第二に、当せん金つき証票の収益金の使途の弾力化、最高賞金の倍率制限の緩和等を行うとともに、公営競技を施行する地方団体の公営企業金融公庫に対する納付金制度の延長、拡充等の改正を行うこととしております。
以上が昭和六十年度の地方財政計画の概要並びに地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
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国務大臣の発言(昭和六十年度地方財政計画について)並びに地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第102回国会衆議院会議録第11号1頁(昭和60年2月19日)〔古屋亨自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、厳しい地方財政の状況等にかんがみ、次の諸点について善処すべきである。
一国と地方の事務・事業の見直し及び補助金の一般財源化、交付金化等その整理合理化に当たっては、国の行政責任の明確化、地方制度調査会の答申の尊重、地方公共団体との十分な協議及び地方財源の確保について特段の配慮を払うこと。
二地域行政の一層の推進に資するため地方交付税総額の安定的な確保を図り、公債費比率の上昇、一般行政費の増大等に適切に対処するため基準財政需要額の算定方法について検討し、地方交付税制度の拡充に努めること。
三高率補助率の一律引下げに伴う建設地方債の増発分の元利償還金については、後年度において補てんする措置を講ずるとともに、今後、制度の見直しをすることなく国の財政負担を一方的に地方に転嫁しないこと。
四公営競技納付金の率の引上げに当たっては、小規模開催団体に対して配慮を加えること。
五退職者医療制度の創設に伴う市町村国民健康保険事業会計における負担増加については、国において完全に補てんすること。
六公営交通事業、特に中小交通事業の交通環境の整備を促進するとともに、一般会計との間の経費負担区分の適正化等により、その事業基盤の強化を図ること。
七地方公共団体が実施する行政改革の推進に当たっては、その自主性を尊重するとともに、地方六団体等の意見を尊重し、機関委任事務の廃止等地方の行政改革の障害となっている事項の解消に努めること。
政府は、次の諸点について善処すべきである。
一国と地方の事務・事業の配分の見直し及び補助金の一般財源化、交付金化等その整理に当たっては、国の行政責任の明確化、地方六団体をはじめとする地方公共団体との十分な協議及び地方自治の発展に資するよう地方独立税源の保障等十分な財源確保を図り、地方財政を圧迫しあるいは地方行財政運営に支障を来さぬよう特段の配慮を払うこと。
二地域行政の一層の推進に資するよう交付税総額の安定的確保を図るとともに、地方公共団体の基準財政需要額については、公債費比率の上昇、一般行政費の増大等に適切に対処するよう、その算定方法について検討し、交付税制度の拡充に努めること。
三六十年度において発生した財源不足額については、国が後年度において補填する等の措置を講ずるとともに、今後行政制度の見直し無くして財政的措置を先行させることを慎むとともに、国は地方への財政転嫁により財源不足を生じさせぬこと。
四公営競技納付金の率の引上げに当たっては、小規模開催団体に対して配慮を加えること。
五消防職員の確保に努めるとともに、職員の勤務条件の改善、公務災害の防止、消防施設安全基準の適正化等消防職員の勤務環境の向上に特段の配慮を払うこと。
六退職者医療制度の創設に伴う市町村国民健康保険事業会計における負担増加については、国において完全に補填すること。また、年金等社会保障制度の検討に当たっては、国の行政責任を踏まえ、その財源の確保を図り、安易な制度間調整等国民の信頼を損ねる施策の実施は慎むこと。
七公営交通、特に中小交通事業の交通環境の整備、一般会計との間の経費負担区分の適正化等により、事業基盤の強化を図ること。
八地方公共団体が行う行政改革の推進に当たっては、地域の特性と自主性を尊重するとともに、地方六団体等の意見を踏まえた機関委事務の廃止等地方の行政改革の障害となっている事項の解消に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201024)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。