国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和60年法律第4号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S60.2.26趣旨説明・質疑内閣委員会 4287
- S60.3.7質疑内閣委員会 5236
- S60.3.12討論・附帯決議・採決内閣委員会 616
- S60.3.15委員長報告・採決・附帯決議本会議 1412
参議院内閣委員会
- S60.3.26趣旨説明内閣委員会 54
- S60.3.28質疑・採決・附帯決議内閣委員会 6317
- S60.3.29附帯決議・委員長報告・採決本会議 1059
提案理由
後藤田正晴 総務庁長官 昭和60年2月26日ただいま議題となりました国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
政府におきましては、本年三月三十一日からの定年制度の施行、民間事業における退職金の実情その他の事情を勘案し、国家公務員等の退職手当制度について総合的に再検討した結果、所要の措置を講ずる必要があると認められたので、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、定年制度の施行に伴う退職手当に関する規定の整備として、国の歳出予算の常勤職員給与の日から俸給が支給される職員に対し、定年退職の規定が適用できるよう措置するとともに、勤務延長されて退職する者、定年退職後引き続いて再任用されて退職する者及び既に定年に達していることにより本年三月三十一日に退職する者については、定年により退職する者と同様に取り扱うことといたしております。
第二に、退職手当支給率の改定として、自己都合退職支給率について勤続期間十一年以上十九年以下を二〇%引き下げ、勤続期間二十五年以上二十九年以下を約三%ないし一九%引き上げることとし、また、特に長期の勤続者に係る退職手当支給率について、勤続期間三十一年以上の一年当たり支給割合を約一〇%引き下げることといたしております。
第三に、定年前早期退職者に対する特例措置として、一定年齢以上であり、かつ、勤続期間二十五年以上である者が、定年前にその者の事情によらないで退職することとなった場合には、退職手当の算定の基礎となる俸給月額について特例を設けることといたしております。
第四に、所要の規定の整備として、退職手当の支払いに関する規定、退職手当の支給を受ける遺族に関する規定、退職手当の返納に関する規定等の整備を行うことといたしております。
このほか、附則において、退職手当支給率の改定に伴う経過措置等について規定することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第102回国会衆議院内閣委員会議録第4号5頁(昭和60年2月26日)〔後藤田正晴総務庁長官発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
一人事院が、退職手当の官民比較を行うに当たっては、事業規模や就業の態様などの民間産業の実態が適切に反映されるよう調査方法を検討すること。
一国鉄職員が、大量に退職する時を迎えていることを考慮し、かつ、国鉄のおかれている厳しい現状等を勘案しつつ、適切な措置が講ぜられるよう検討すること。
一退職手当の官民比較を行うに当たっては、事業規模や就業の態様並びに職務の内容などの民間産業の実態が適切に反映されるよう調査方法を検討すること。
一定年による退職の特例及び定年退職者の再任用の運用に当たっては、今後の実施状況を踏まえ適正を期すること。
一国鉄職員が、大量に退職する時を迎えていることを考慮し、かつ、国鉄のおかれている厳しい現状等を勘案しつつ、適切な措置が講ぜられるよう検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。