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国会審議›第102回国会›閣法第28号
閣法第102回国会 第28号成立修正あり

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案

昭和60年法律第60号 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
提出昭和60年2月12日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和60年法律第60号
審議会議 7回・発言 979(政府答弁等 437)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S60.4.4趣旨説明社会労働委員会 134
  2. S60.4.18質疑社会労働委員会 16257
  3. S60.4.25質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案社会労働委員会 19179
  4. S60.5.9委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2641

参議院社会労働委員会

  1. S60.5.28趣旨説明社会労働委員会 21303
  2. S60.6.4質疑・討論・修正案趣旨説明・附帯決議・採決・修正案社会労働委員会 24306
  3. S60.6.7附帯決議・委員長報告・採決本会議 2058

提案理由

増岡博之 厚生大臣 昭和60年4月4日

 次に、ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、年金の支給を初め各種の援護措置を講じ、福祉の増進に努めてきたところでありますが、今回、年金等の支給額を引き上げるとともに、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金を支給することとし、関係の法律を改正しようとするものであります。

 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。これは、障害年金、遺族年金等の額を恩給法の改正に準じて引き上げるものであります。

 第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正であります。これは、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の月額を遺族年金に準じて引き上げるものであります。

 第三は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正であります。これは、戦没者等の遺族で、同一の戦没者に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに、特別弔慰金として額面三十万円、十年償還の国債を支給するものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。

第102回国会衆議院社会労働委員会議録第13号1頁(昭和60年4月4日)〔増岡博之厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 社会労働委員会昭和60年4月25日

政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。

一国民の生活水準の向上等に見合って、今後とも援護の水準を引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。なお、戦没者遺族等の老齢化の現状及び生活の実態にかんがみ、一層の優遇措置を講ずるとともに、援護の水準の引上げに伴って被用者医療保険における被扶養者の取り扱いが不利にならないよう配慮すること。

二第二次大戦末期における閣議決定に基づく国民義勇隊及び国民義勇戦闘隊の組織及び活動状況等について明確にするとともに、公平適切な措置をとり得るよう検討すること。

三満洲開拓青年義勇隊開拓団については、関係者と連絡を密にし、一層資料の収集に努め、問題解決のため努力すること。

四戦没者遺族等の高齢化が進んでいる現状にかんがみ、これら遺族の心情に十分に配慮し、海外旧戦域における遺骨収集、慰霊巡拝等については、更に積極的に推進すること。

五生存未帰還者の調査については、引き続き関係方面との連絡を密にし、調査及び帰還の促進に万全を期すること。

六中国残留日本人孤児の肉親調査を今後とも積極的に推進するとともに、帰国を希望する孤児の受入れについて、関係各省及び地方自治体が一体となって必要な措置を講ずること。また、中国からの引揚者が一日も早く日本社会に復帰できるよう、中国帰国孤児定着促進センターの運営の充実強化を図る等その対策に遺憾なきを期すること。

七かつて日本国籍を有していた旧軍人軍属等及び旧国家総動員法による被徴用者等に係る戦後処理のなお未解決な諸問題については、人道的な見地に立ち、早急に、関係各省が一体となって必要な措置を講ずるよう検討すること。

八原子爆弾による放射能、爆風、熱線等の傷害作用に起因する傷害、疾病を有する者に対する障害年金の支給及び死亡者の遺族に対する弔慰金、遺族年金等の支給に当たっては、現行援護法の適用につき遺憾なきを期すること。

九ガス障害者に対する救済措置は、公平に行うとともにその改善に努めること。

十法律の内容について必要な広報等に努める等更にその周知徹底を図るとともに、相談体制の強化、裁定等の事務の迅速化に更に努めること。

参議院 社会労働委員会昭和60年6月4日

政府は、次の事項につき、速やかに格段の努力を払うべきである。

一戦没者遺族等の老齢化の現状及び生活の実態にかんがみ、国民の生活水準の向上等にみあって、今後とも援護の水準を引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。

二戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、海外旧職域における遺骨収集、慰霊巡拝等について、更に積極的に推進すること。

三生存未帰還者の調査については、引き続き関係方面との連絡を密にし、調査及び帰還の促進に万全を期すること。

四中国残留日本人孤児の肉親調査を今後とも積極的に推進するとともに、帰国を希望する孤児の受入れについて、関係省庁及び地方自治体が一体となって必要な措置を講ずること。また、中国からの引揚者が一日も早く日本社会に復帰できるよう、中国帰国孤児定着促進センターの運営の充実強化を図る等その対策に遺憾なきを期すること。

五かつて日本国籍を有していた旧軍人軍属等に係る戦後処理のなお未解決な諸問題については、人道的な見地に立ち、早急に、関係省庁が一体となって必要な措置を講ずるよう検討すること。

六ガス障害者に対する救済措置は、公平に行うとともにその改善に努めること。

七法律の内容について必要な広報等に努める等更にその周知徹底を図るとともに、相談体制の強化、裁定等の事務の迅速化に更に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。