道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計法の一部を改正する法律案
衆議院 建設委員会
昭和60年法律第25号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S60.3.25趣旨説明建設委員会 6202
- S60.3.27質疑・附帯決議・採決建設委員会 7241
- S60.3.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 1744
参議院建設委員会
- S60.3.28趣旨説明建設委員会 6190
- S60.4.16質疑・附帯決議・採決建設委員会 9223
- S60.4.17附帯決議・採決・委員長報告本会議 1350
提案理由
木部佳昭 建設大臣 昭和60年3月25日ただいま議題となりました道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
道路整備につきましては、昭和五十八年度を初年度とする第九次道路整備五カ年計画に基づきその推進を図っているところでありますが、同計画のこれまでの達成状況を見ますと、本法案の目的としております地方道路の整備を含む一般道路事業の進捗に特におくれが見られるところであります。
このような状況にかんがみ、道路整備五カ年計画の整合のとれた推進を図るため、新たに地方公共団体に対し、一定の地方道路の整備に要する費用につき、地方道路整備臨時交付金を交付することとし、このため、道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計法について所要の改正を行おうとするものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、新たに地方公共団体に対し、昭和六十年度以降三カ年間、毎年度、都道府県道、市町村道の整備に関する事業で、二足の地域において一体的に行われるものに要する経費の財源に充てるため、地方道路整備臨時交付金を交付することといたしております。
第二に、これに伴い、この交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、揮発油税の収入の一部を道路整備特別会計の歳入に組み入れることといたしております。
その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第102回国会衆議院建設委員会議録第6号23頁(昭和60年3月25日)〔木部佳昭建設大臣発言・発言番号200〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について、適切な措置を図り、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一地方道路整備臨時交付金の交付に当たっては、地方公共団体の意志を十分に配慮すること。
二道路整備事業に当たっては、地方公共団体の自主財源の確保を図るとともに、生活道路の整備や危険箇所の改修等にも、より一層の配慮を行うこと。
三揮発油税の収入の一部の道路整備特別会計への直接繰入れによる本交付金事業の取扱いについては、本法が三箇年間の臨時措置であることに鑑み、昭和六十三年度以降においては、慎重に検討すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一地方道路整備臨時交付金の交付に当たっては、地方公共団体の自主性を尊重し、本制度創設の趣旨に沿うよう努力すること。
二道路整備事業に当たっては、地方公共団体の自主財源の確保を図るとともに、生活道路の整備や危険箇所の改修、避難路の整備等防災対策にも一層配慮すること。
三揮発油税の収入の一部の道路整備特別会計への直接繰入れによる本交付金事業の取扱いについては、本法が三箇年間の臨時措置であることを考慮し、昭和六十三年度以降においては慎重に対処すること。右、決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201036)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。