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閣法第102回国会 第40号成立

中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案

昭和60年法律第29号 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律
提出昭和60年2月19日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立
昭和60年法律第29号
審議会議 7回・発言 477(政府答弁等 186)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. S60.2.22趣旨説明商工委員会 3243
  2. S60.2.26質疑商工委員会 4248
  3. S60.3.6採決・附帯決議商工委員会 546
  4. S60.3.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 1212

参議院商工委員会

  1. S60.3.28趣旨説明商工委員会 5209
  2. S60.4.11質疑・採決・附帯決議商工委員会 9202
  3. S60.4.12附帯決議・委員長報告・採決本会議 1241

提案理由

村田敬次郎 通商産業大臣 昭和60年2月22日

中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 昭和五十二年四月に発足した中小企業倒産防止共済制度は、中小企業の連鎖倒産を防止するため、取引先企業の倒産により売掛金等の回収が困難となった共済契約者に対し、その積み立てた掛金の十倍の範囲内で、共済金を簡易迅速に貸し付ける制度であります。

 最近の中小企業を取り巻く経営環境には依然として厳しいものがあり、その中で倒産件数が高水準で推移しております。このため、中小企業の実情に即した制度の改善を行い、共済契約者の利便の増進及び利用者の増加を図ることにより、中小企業の連鎖倒産の防止を積極的に図ることが必要となっております。

 かかる観点から、今般、中小企業倒産防止共済法の改正を提案することとした次第であります。

 次に、本法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。

 第一は、共済金の貸し付け限度額を引き上げることであります。

 最近の中小企業者の取引先企業の倒産により生ずる回収困難額の実情にかんがみ、共済金の貸し付け限度額を二千百万円から三千二百万円に引き上げることとし、このため、共済契約者が積み立てることができる掛金総額の限度を二百十万円から三百二十万円に引き上げることとしております。また、掛金月額の限度を五万円から八万円に引き上げ、より早期に掛金の積み立てを行い得ることとしております。

 第二に、共済契約者が臨時に事業資金の調達が必要となった場合に、積み立てた掛金の範囲内で簡易迅速に貸し付けを受けられる貸し付け制度を創設し、解約の防止と加入促進を図ることとしております。

 第三に、共済契約者相互間の公平性を確保し、制度の運営体制の整備を図る観点から、解約手当金の取り扱い及び掛金滞納者に関する共済金の算定方法等について所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願いいたします。

第102回国会衆議院商工委員会議録第3号43頁(昭和60年2月22日)〔村田敬次郎通商産業大臣発言・発言番号238〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 商工委員会昭和60年3月6日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一本共済制度の基盤を確立し、健全な運営を図るため、引続き加入者の増加に努めること。

二一時貸付金の使途について弾力的に運用するとともに、その貸付条件の設定に当たっては、できる限り共済契約者の負担を軽減するよう配慮すること。

参議院 商工委員会昭和60年4月11日

政府は、最近における企業倒産件数の増勢傾向にかんがみその対策に万全を期するとともに、本法施行に当たり、次の諸点について適切な指導を行うべきである。

一中小企業事業団は、倒産防止共済制度の広範な普及に努めるとともに、加入しようとする中小企業者が本制度の内容を十分理解できるよう留意すること。

二中小企業事業団は、共済金貸付けに係わる諸手続をできる限り簡素化し、かつ、手続のために要する期間を極力短縮するよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。