情報処理振興事業協会等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和60年法律第30号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- S60.2.26趣旨説明商工委員会 4248
- S60.3.6質疑商工委員会 546
- S60.3.26質疑・討論・採決・附帯決議商工委員会 6359
- S60.3.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 1744
参議院商工委員会
- S60.4.9趣旨説明商工委員会 8173
- S60.4.16質疑商工委員会 1078
- S60.4.18質疑・討論・採決・附帯決議商工委員会 11181
- S60.4.24附帯決議・採決・委員長報告本会議 1453
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、最近における目覚ましい情報化の進展に適確に対応するとともに、健全な高度情報社会の実現を円滑に促進するため、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一電子計算機の連携利用に関する指針の策定に当たっては、業種間の整合性の確保に努めるとともに、異業種間の連携利用の進展に十分留意し、その対応に遺憾なきを期すること。
二電子計算機の連携利用の拡大に伴い、競争秩序に悪影響を生じないよう独占禁止法の運用に留意し、関連中小企業者及び一般消費者の利益の保護に配慮すること。
三ソフトウエア生産の効率化、高度化については、ソフトウエア生産工業化システムの開発を中核として一層推進するとともに、情報処理技術者試験の充実を図る等、情報処理技術者の育成・確保に積極的に取組むこと。
四電子計算機の正常な機能を維持し、情報処理の適確な実施を確保することは、情報化社会の極めて重要な課題であることにかんがみ、電子計算機システムの安全対策のための法的整備について、早急に政府部内の調整を図ること。
五地域間の情報格差を是正し、地域における情報化を促進するため、政策的支援を積極的に展開するとともに、必要に応じ、法的措置について検討すること。
六情報関連機器間及びシステム間の相互他用に係る技術開発並びに第五世代コンピュータ等の開発を一層推進すること。
七情報化の進展が円滑に促進されるよう、高度情報社会を展望した基本法制について早急に検討するとともに、当面、関係法律及び諸制度等の見直し、検討を可及的速やかに行うこと。
八情報化の進展に伴うプライバシーの確保への危惧、新たな健康障害の増大等に対し、適切な対策を講ずるとともに、雇用問題への影響について十分配慮すること。
政府は、本法施行に当たり、最近における急速な情報化の進展に伴い、健全な高度情報化社会への移行を円滑に推進するため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一企業間の電子計算機の連携利用に関する指針の策定に当たっては、中小企業の参加を不当に制限したり、過重な投資負担を強いる等の問題を生じないよう配慮するとともに、競争阻害的行為の生じることのないよう十分に留意すること。
二電子計算機の急速な普及と利用の高度化・多様化によるソフトウエアの質・量両面にわたる不足が深刻化しつつあることにかんがみ、ソフトウエア生産の効率化を一層推進するとともに、ソフトウエア・プロダクトの開発、利用の促進に努めること。
三健全なソフトウエアの流通市場を形成することの重要性にかんがみ、ソフトウエアの適正な評価の在り方について早急に検討すること。
四高度情報化社会の環境を一層整備するために、電子計算機システムの安全性・信頼性対策について、政府部内の調整を早急に進めその法的整備に努めること。
五企業間情報ネットワークの進展に伴い、中小企業と大企業との情報化格差の拡大等が生じるおそれがあるため、中小企業におけるコンピュータ利用、プログラム開発に対する金融・税制上の措置の充実等適切な施策を講ずること。
六ソフトウエア技術者の不足が懸念されることにかんがみ、情報処理技術者の育成・確保を図るため、情報処理技術者試験、情報処理研修センターの充実等諸施策の積極的な拡充、強化に努めること。
七高度情報化を円滑に推進するに当たって、既存の関係法律が今後、法的制約になることが危惧されることにかんがみ、高度情報化社会にふさわしい関係法律の見直し等制度的基盤の整備に努めること。右 決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。