TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第102回国会›閣法第50号
閣法第102回国会 第50号成立

証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案

昭和60年法律第46号 証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和60年3月1日 内閣
付託参議院 法務委員会
衆議院 法務委員会
成立
昭和60年法律第46号
審議会議 8回・発言 1,212(政府答弁等 543)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院法務委員会

  1. S60.3.28趣旨説明法務委員会 4233
  2. S60.4.11質疑法務委員会 7176
  3. S60.4.16討論・採決法務委員会 8255
  4. S60.4.17委員長報告・採決本会議 1350

衆議院法務委員会

  1. S60.4.19趣旨説明法務委員会 17403
  2. S60.5.14質疑法務委員会 18340
  3. S60.5.17質疑・採決法務委員会 19416
  4. S60.5.21採決・委員長報告本会議 2915

提案理由

嶋崎均 法務大臣 昭和60年3月28日

証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、刑事訴訟法の規定に基づいて裁判所または裁判長が被告人に付した国選弁護人またはその近親者が、国選弁護人の職務の遂行に関して被告人もしくはその事件の被害者またはこれらの者の支援者等から身体または生命に害を加えられた場合に国において療養その他の給付を行うこととし、これにより国選弁護人の職務の遂行の円滑化を図り、もって刑罰法令の適正かつ迅速な適用実現に寄与しようとするものであります。

 現行法では、刑罰法令の適正かつ迅速な適用実現に寄与することを目的として、刑事事件の証人もしくは参考人またはその近親者が証人または参考人の供述または出頭に関して他人からその身体または生命に害を加えられた場合には国において一定の給付を行うこととされているところ、いわゆる過激派裁判等を契機として、裁判所または裁判長によって被告人に付された国選弁護人の弁護方針と被告人等の裁判への対応方針の相違等から国選弁護人がその身体に害を加えられ、または加えられるおそれが生じた事例も発生していることにかんがみ、刑罰法令の適正かつ迅速な適用実現を図るためには、国選弁護人またはその近親者が国選弁護人の職務の遂行に関して被害を受けた場合にも、刑事事件の証人及び参考人の場合と同様に国において一定の給付を行うこととする必要があると認められますので、本法律案を提出することとしたものであります。

 この法律案による改正点は、国選弁護人がその職務を行い、または行おうとしたことによって、国選弁護人またはその配偶者、直系血族もしくは同居の親族が、他人からその身体または生命に害を加えられた場合に、その被害者等に対して国において療養給付、傷病給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付または休業給付を行うこととするものであります。

 以上が証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第102回国会参議院法務委員会会議録第4号30頁(昭和60年3月28日)〔嶋崎均法務大臣発言・発言番号231〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。