公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 運輸委員会
昭和60年法律第47号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院運輸委員会
- S60.3.29趣旨説明運輸委員会 689
- S60.4.2質疑運輸委員会 7187
- S60.4.12質疑・採決・附帯決議運輸委員会 8314
- S60.4.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 2142
参議院運輸委員会
- S60.4.18趣旨説明運輸委員会 97
- S60.5.28質疑・採決・附帯決議運輸委員会 11186
- S60.5.31附帯決議・委員長報告・採決本会議 1955
提案理由
山下徳夫 運輸大臣 昭和60年3月29日ただいま議題となりました公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
公共用飛行場の周辺地域の航空機騒音対策につきましては、航空機騒音による障害を早期に軽減、緩和すべく、低騒音機の導入を図るとともに、住宅等の防音工事、移転補償、緑地帯その他の緩衝地帯の整備等を推進してまいりました。
特に、大阪国際空港及び福岡空港につきましては、計画的な空港周辺対策を促進するため周辺整備空港に指定し、国及び関係地方公共団体の出資により、昭和四十九年に大阪国際空港周辺整備機構を、また、昭和五十一年に福岡空港周辺整備機構をそれぞれ設立し、以来、両機構が、国または地方公共団体にかわって空港周辺対策を実施することにより、両空港の周辺地域の生活環境の改善に寄与してまいりました。
これまで両機構が空港周辺対策の主要事業として取り組んでまいりました住宅防音工事は、昭和六十年度中におおむね完了する見通しとなり、今後は、両空港の周辺地域において、空港周辺整備機構が中心となって、移転跡地を活用した緑地帯等の整備、再開発等の事業を推進することが強く期待されております。
したがって、空港周辺整備機構がその地域整備の要請にこたえて、これらの変動要因の多い事業を円滑に遂行していくためには、その事業経営の一層の効率化を図ることが必要となっております。
このような状況を踏まえて、政府といたしましては、大阪、福岡両空港周辺整備機構を統合して、その業務を一元的に行う組織とすることにより、周辺整備空港における空港周辺整備計画の実施等を効率的に行うこととし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、周辺整備空港における空港周辺整備計画の実施等を一元的に行う空港周辺整備機構は、一を限り設立されるものといたしております。
第二に、空港周辺整備機構に、役員として、理事長」人、副理事長一人、理事七人以内及び監事一人を置くものとし、その任期は、二年とすることといたしております。
第三に、空港周辺整備機構は、空港周辺整備計画の実施等を行うほか、特定飛行場の設置者または地方公共団体の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯その他の緩衝地帯の造成を行うことができることといたしております。
第四に、大阪国際空港周辺整備機構及び福岡空港周辺整備機構は、空港周辺整備機構の成立のときにおいて解散するものとし、大阪、福岡両機構の一切の権利及び義務は、空港周辺整備機構が承継することとするとともに、その承継に伴う経過措置等所要の規定を設けております。
以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第102回国会衆議院運輸委員会議録第6号11頁(昭和60年3月29日)〔山下徳夫運輸大臣発言・発言番号85〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項につき、適切な措置を講すべきである。
一機構の統合によって大阪国際空港及び福岡空港の周辺地域における空港周辺対策が後退することのないよう新機構の組織、経営等について適切な配慮がなされるよう新機構を指導すること。
二未利用の移転補償跡地等の用地について積極的に有効活用を図ること。
三空港と周辺地域の調和ある発展を図るため、緑地帯の整備、再開発等の空港周辺整備事業の一層の推進を図ること。
四航空機騒音に係る環境基準の達成を図るべく、今後とも空港周辺対策、発生源対策等の航空機騒音対策の一層の推進を図ること。
五航空機騒音対策の実施に要する経費について、原因者負担の原則に基づき財源の確保を図ること。
政府は、本法の施行にあたり、次の事項につき、適切な措置を講すべきである。
一機構の統合によって、大阪国際空港及び福岡空港の空港周辺対策が後退することのないよう十分配慮すること。
二空港と周辺地域の調和ある発展を図るため、未利用の移転補償跡地等の積極的活用を図るとともに、空港周辺整備事業の一層の推進を図ること。
三航空機騒音に係る環境基準の達成のため、原因者負担の原則に基づき財源の確保を図り、航空機騒音対策を一層推進すること。
次に、国際観光振興会法の一部を改正する法律案は、臨時行政調査会の答申等を踏まえて、国際観光振興会の行う日本人海外観光旅客に対する業務を、旅行の安全に関する情報の提供等の業務に整理合理化するとともに、役員の任命方法及び任期等について所要の改正を行おうとするものであります。委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。最後に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、九州運輸局福岡陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件は、福岡県の筑豊地域における自動車の検査及び登録に関する事務の現状にかんがみ、福岡県嘉穂郡庄内町に、九州運輸局福岡陸運支局の下部組織として筑豊自動車検査登録事務所を設置するため、国会の承認を求めようとするものであります。委員会におきましては、質疑、討論もなく、採決の結果、本件は全会一致をもって原案どおり承認すべきものと決定いたしました。以上、御報告申し上げます。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201054)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。