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国会審議›第102回国会›閣法第56号
閣法第102回国会 第56号成立

関税暫定措置法の一部を改正する法律案

昭和60年法律第10号 関税暫定措置法の一部を改正する法律
提出昭和60年3月15日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和60年法律第10号
審議会議 6回・発言 372(政府答弁等 151)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S60.3.22趣旨説明大蔵委員会 117
  2. S60.3.26質疑大蔵委員会 12169
  3. S60.3.27質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 13318
  4. S60.3.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 1744

参議院大蔵委員会

  1. S60.3.28趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議大蔵委員会 8354
  2. S60.3.29附帯決議・委員長報告・採決本会議 1059

提案理由

竹下登 大蔵大臣 昭和60年3月22日

 次に、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。

 政府は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、我が国市場の一層の開放を図る等の見地から、関税率、特恵関税制度等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。

 第一は、関税率の改正であります。

 まず、東京ラウンド交渉に基づく関税率の段階的引き下げを、鉱工業品及び開発途上国関連の農林水産品については二年分繰り上げて実施し、その他の農林水産品については一年分繰り上げて実施することといたしております。

 また、諸外国の関心の深いブドウ酒、クラフト紙等の関税率の撤廃または引き下げを行うことといたしております。

 第二は、特恵関税制度の改正であります。

 鉱工業品に対する特恵関税の適用限度額等の拡大を図るとともに、特恵関税率が実行税率の二分の一となっている人形等の特恵関税率を無税とする等の所要の改正を行うことといたしております。

 第三は、減免税還付制度の改正であります。

 アルミニウム製錬業の構造改善に、資するため、アルミニウム製錬業者が輸入するアルミニウムの塊について一定の限度内で関税の軽減を行うとともに、特定の装置により灯油等の中間留分石油製品等を増産した場合の関税の還付率を引き上げることといたしております。

 以上のほか、昭和六十年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び原油関連減税還付制度について、それぞれ適用期限を延長することといたしております。

第102回国会衆議院大蔵委員会議録第11号1頁(昭和60年3月22日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和60年3月27日

政府は、左記事項について配慮すべきである。

一関税率の引下げに当たっては、国内産業への影響を十分考慮し、特に農林水産業、中小企業の体質改善を併せ考えつつ、開発途上国等との協調を進めるとともに、国民生活の安定に寄与するよう努めること。

一世界経済の中における我が国の立場を踏まえ、自由貿易体制の維持強化、世界経済の活性化に貢献するため、新しい多角的貿易交渉の推進に今後とも積極的役割を果たすよう努めること。

一税関業務の増大、複雑化にかんがみ、通関制度等の一層の見直しを行うことにより、その効率的、重点的運用に努め、特殊な職務を考慮して税関職員についてその処遇の改善に努めること。

参議院 大蔵委員会昭和60年3月28日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一関税率の引下げに当たっては、国内産業、特に農林水産業、中小企業への影響に十分配意し、それらの体質改善を図りつつ、開発途上国の事情にも配慮して国際的経済協調を進めるとともに、国民生活の安定に寄与するよう努めること。

二世界経済の中における我が国の立場を踏まえ、自由貿易体制の維持強化、世界経済の活性化に貢献するため、新しい多角的貿易交渉の推進に今後とも積極的役割を果たすよう努めること。

三伸長する輸出入貿易に伴う税関業務の増大に加え、覚せい剤、銃砲等の取締りが大きな社会問題となっていることにかんがみ、通関制度等の一層の見直しを行うことにより、税関業務の効率的、重点的運用に努め、特殊な職務に従事する税関職員についてその要員の確保と処遇の改善に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201056)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。