地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律案
参議院 内閣委員会
昭和60年法律第90号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S60.4.18趣旨説明・質疑内閣委員会 11193
- S60.5.28質疑内閣委員会 13301
- S60.5.30質疑内閣委員会 14202
- S60.6.4質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 15177
- S60.6.6委員長報告・採決・附帯決議本会議 3421
参議院内閣委員会
- S60.6.6趣旨説明内閣委員会 145
- S60.6.11質疑内閣委員会 15327
- S60.6.13質疑・採決・討論・附帯決議内閣委員会 16349
- S60.6.19附帯決議・委員長報告・採決本会議 2141
提案理由
後藤田正晴 総務庁長官 昭和60年4月18日ただいま議題となりました地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
政府は、国、地方を通ずる行政改革を当面の重要課題の一つとして位置づけ、その推進に取り組んできているところであります。その一環として、昨年末の閣議決定「行政改革の推進に関する当面の実施方針について」において、臨時行政改革推進審議会の答申で指摘された地方公共団体に対する国の関与及び地方公共団体の組織等に関する必置規制の整理合理化事項について速やかに措置する旨、決定いたしております。
今回は、これらのうち所要の法律案を今国会に提出するものとされた事項及び同閣議決定において同様に措置することとされた地方公共団体に係る許認可等の整理合理化に関する事項を取りまとめ、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、地方公共団体に対する国の関与の整理合理化に関する事項といたしましては、地方公共団体が事務を行うに当たって、法律によって義務づけている許可、認可、承認等のうち、関与の必要性が乏しくなっているものにつきましてはこれを廃止することとし、現行の関与の方式が過度なものにつきましてはこれを緩和することとする等、合わせて二十六事項を措置することとしております。
第二に、地方公共団体に対する必置現制の整理合理化に関する事項といたしましては、地方公共団体が事務を行うに当たって、法律によって設置を義務づけている特別の資格または職名を有する職員及び附属機関のうち、その必要性が乏しくなっているものにつきましてはこれを廃止することとし、必ずしも一律に設置を義務づける必要性が認められないものにつきましては地方公共団体の自主的判断によって設置できることとし、類似のものにつきましてはこれを統合または地方公共団体の自主的判断で統合できることとする等、合わせて二十四事項を措置することとしております。
第三に、地方公共団体に係る許認可等の整理合理化に関する事項といたしましては、臨時行政調査会の答申事項で未措置のもののうち都道府県知事が行っている理容師、クリーニング師及び美容師の試験の実施に関する事務を厚生大臣の指定する民間団体に行わせることができることとする等、合わせて六事項を措置することとしております。
この法律案は、以上のとおり、地方公共団体の自主性を尊重し、地域の実情に合った総合的、効率的な行政の実現及び事務運営の簡素化を図る観点から、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等を行うため、十省庁四十一法律にわたる改正を取りまとめたものであります。
なお、これらの改正は、一部を除き公布の日から施行することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第102回国会衆議院内閣委員会議録第11号19頁(昭和60年4月18日)〔後藤田正晴総務庁長官発言・発言番号174〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、検討の上、善処するよう要望する。
一国と地方の間の事務配分及び費用分担について、地方公共団体等の意見をも踏まえつつ見直しを図ること。また、地方への権限の移譲に当たっては、地方自治の本旨に則り、地方公共団体の事務・事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないように適切な措置を講ずること。
一地方公共団体の事務処理に対する許認可、承認等国の関与については、現地性、効率性及び総合性という基本的視点に立って今後とも不断の見直しを行い、国の規制については必要最小限にとどめるよう整理合理化を図ること。
一国の機関委任事務について、地方に定着したものは地方公共団体の事務とするなど引き続き見直しを行うこと。機関委任事務に対する地方議会の関与、監査委員による監査の在り方についても検討すること。
一法令等により地方公共団体に設置が義務づけられている行政機関、附属機関及び特別の資格または職名を有しなければならない職については、今後とも不断の見直しを行い、地方公共団体の自主的な行政改革の促進に資するように配慮すること。
政府は、次の事項について、検討の上、善処すべきである。
一国と地方の間の事務配分及びこれに伴う費用分担について、地方公共団体等の意見も踏まえつつ、積極的に見直すこと。また、地方への権限の委譲に当たっては、地方自治の本旨にのっとり、地方公共団体の事務・事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないように適切な措置を講ずること。
一国の機関委任事務について、地方に同化・定着したものは地方公共団体の事務とするなど引き続き見直しを行うこと。また、機関委任事務に対する地方議会の関与、監査委員による監査の在り方についても検討すること。
一地方公共団体の事務処理に対する許認可、承認等国の関与については、その全体像の把握に努めるとともに、現地性、効率性及び総合性という基本的視点に立って今後とも不断の見直しを行い、必要最小限にとどめるよう整理合理化を図ること。
一法令等により地方公共団体に設置を義務付けている行政機関、附属機関及び特別の資格又は職名を有する職については、今後とも不断の見直しを行い、地方公共団体の自主的な行政改革の促進に資するように配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201057)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。