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国会審議›第102回国会›閣法第67号
閣法第102回国会 第67号成立

登記特別会計法案

昭和60年法律第54号 登記特別会計法
提出昭和60年3月20日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和60年法律第54号
審議会議 7回・発言 438(政府答弁等 167)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S60.4.16趣旨説明・質疑大蔵委員会 19177
  2. S60.4.19附帯決議・採決大蔵委員会 2020
  3. S60.4.23採決・委員長報告・附帯決議本会議 2315

参議院大蔵委員会

  1. S60.4.23趣旨説明大蔵委員会 12146
  2. S60.5.23質疑大蔵委員会 13177
  3. S60.5.30質疑・討論・採決・附帯決議大蔵委員会 14149
  4. S60.5.31附帯決議・採決・委員長報告本会議 1955

提案理由

竹下登 大蔵大臣 昭和60年4月16日

 次に、登記特別会計法案につきまして御説明申し上げます。

 登記申請、登記簿謄抄本の交付申請等の逐年の増加に対処するため、早急にコンピューター化を図るなど、その処理体制について抜本的な改革を講ずることが必要となっております。このため、登記所に係る事務の遂行に資するとともに、その経理を明確にするため、特別会計を設置し、これを一般会計と区分して経理することが適当と認め、この法律案を提案することといたした次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 まず、この特別会計は、登記所に係る事務に関する経理を行うことを目的とし、法務大臣が管理することとしております。

 次に、この特別会計は、郵政事業特別会計からの登記印紙に係る受入金その他の収入をもってその歳入とし、事務取扱費その他の諸費をもってその歳出とすることとしております。

 その他、この特別会計の予算及び決算の作成及び提出に関し必要な事項を初め、一般会計からの繰り入れ、剰余金の繰り入れ、借入金の借り入れ等の必要な事項を定めることとしております。

 以上が、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案及び登記特別会計法案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第102回国会衆議院大蔵委員会議録第19号1頁(昭和60年4月16日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和60年4月19日

政府は、左記事項について十分配慮すべきである。

一特別会計の設置については、今後とも極力これを抑制するとともに、その運営の改善に格段の努力を行うこと。

一特別会計への移行に当たっては、登記所における事務処理の現状にかんがみ、受益者負担が過大にならないように配意しつつ、その迅速、適正な事務処理体制の整備・充実を図るよう努めること。

一公共部門における相互の協力関係は、当面、従前の慣行を尊重するよう努めること。

参議院 大蔵委員会昭和60年5月30日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一特別会計については、今後とも極力新設を抑制し、既存のものについてもその存置の必要性を見直し、もって財政の一覧性が阻害されないように努めるとともに、各特別会計の財政状況・経営成績の表示を極力統一するなど会計経理の明確化を図るよう努力すること。

二特別会計移行後の登記事務処理のコンピューター化に当たってはその経費が過度の受益者負担をもたらすことのないよう十分配慮するとともに、窓口サービスの向上について鋭意努力すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。