国会審議›第102回国会›閣法第68号
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案
昭和60年法律第49号 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和60年3月20日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和60年法律第49号
昭和60年法律第49号
審議会議 5回・発言 368(政府答弁等 156)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S60.5.21趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案大蔵委員会 22277
- S60.5.23委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 3029
参議院内閣委員会
- S60.5.23趣旨説明・議案(衆議院修正部分)内閣委員会 12205
- S60.5.30質疑・採決・附帯決議内閣委員会 13118
- S60.5.31附帯決議・委員長報告・採決本会議 1955
附帯決議
衆議院 大蔵委員会昭和60年5月21日
政府は、左記事項について配慮、すべきである。
一恩給の歴史的経過も考慮しつつも、年金の大改革に当たっては、適正・公平の原則に立ち、老後の生活保障の視点に立って他の年金との調整を図ること。
一国鉄共済組合に対する国家公務員共済組合等のみによる財政調整事業は、昭和六十四年度までが限度であると考えられるので、昭和六十五年度以降については、全ての被用者年金制度間の負担の調整が図られるよう、検討に着手すること。
一共済年金制度については、歴史的経緯に配慮し、公務員制度の一環としての側面も考慮すること。
参議院 内閣委員会昭和60年5月30日
政府は、左記事項について配慮すべきである。
一ここ数年の人事院勧告の抑制によって人事院勧告適用対象者と仲裁裁定適用対象者双方の給付水準に差が生じていることは、誠に遺憾である。今後、共済年金増額指標の基本となる人事院勧告の完全実施に向けて最大限の努力をすること。
一国鉄共済組合に対する財政調整事業の昭和六十五年度以降のあり方については、公的年金制度に対する信頼性を確保するため、他の公的被用者年金制度との調整を図るよう配慮し、その解決策につき早急に検討に着手すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。