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衆法第102回国会 第11号成立

山村振興法の一部を改正する法律案

昭和60年法律第17号 山村振興法の一部を改正する法律
提出昭和60年3月19日 福田赳夫、外11名
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
昭和60年法律第17号
審議会議 3回・発言 468(政府答弁等 213)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S60.3.26趣旨説明・質疑・採決農林水産委員会 7215
  2. S60.3.28委員長報告・採決本会議 1744

参議院農林水産委員会

  1. S60.3.28趣旨説明・質疑・採決農林水産委員会 7280
  2. S60.3.29委員長報告・採決本会議 1059

提案理由

島村宜伸 議員(発議者) 昭和60年3月26日

ただいま議題となりました山村振興法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 昭和四十年に制定された山村振興法に基づく山村振興対策につきましては、昭和五十年の法改正を経て今日まで、産業基盤や生活環境などの地域格差の是正等を図ることを目的として、各種の施策が推進され、一定の成果を上げてきたところでありますが、山村の現状は、依然として他地域との格差が解消されず、また若年層を中心とする人口の流出がなお続いているなど、極めて厳しいものがあります。中でも、自然的、経済的、社会的条件に特に恵まれず、かつ産業基盤及び生活環境の整備の程度が著しく低い振興山村の状況は一層厳しいものがあります。

 一方、山村地域は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全等に重要な役割を担っていますが、近年これらの役割の高度発揮に対する国民的要請が一段と高まってきているのであります。

 このような実情にかんがみまして、本年三月三十一日をもって期限切れとなる本法の有効期限を延長いたしますとともに、山村の当面する新たな情勢に対処して、その内容の充実を図ることとして、ここにこの法律案を提出いたした次第であります。

 以下、改正の主要な内容について御説明申し上げます。

 第一に、法の有効期限を十年間延長することといたしました。

 第二に、国は、振興の緊要度が高い振興山村の山村振興計画に基づく重要な事業の円滑な実施が促進されるよう配慮するものとすることといたしました。

 以上が、山村振興法の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第102回国会衆議院農林水産委員会議録第7号1頁(昭和60年3月26日)〔島村宜伸議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110202011)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。