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衆法第102回国会 第35号成立

国会法の一部を改正する法律案

昭和60年法律第82号 国会法の一部を改正する法律
提出昭和60年6月14日 議院運営委員長
付託衆議院 議院運営委員会
参議院 議院運営委員会
成立
昭和60年法律第82号
審議会議 3回・発言 86(政府答弁等 1)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院議院運営委員会

  1. S60.6.14法律案起草議院運営委員会 3717
  2. S60.6.18採決・趣旨弁明本会議 3747

参議院議院運営委員会

  1. S60.6.24趣旨説明・意見・採決議院運営委員会 2232
  2. S60.6.24委員長報告・採決本会議 2252

提案理由

小沢一郎 議員(発議者) 昭和60年6月24日

ただいま議題となりました国会法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 御承知のとおり、政治倫理確立のための具体策を調査検討するため、政治倫理に関する協議会が、参議院では一昨年十一月十八日に、衆議院では昨年二月六日に、それぞれ設置されました。

 以来、一年有余にわたり、鋭意協議を重ね、また、その都度、両院間での打ち合わせを行い、その結果、このたび結論を得るに至りました。

 すなわち、議員の「政治倫理綱領」及び「行為規範」を定め、これを遵守すべきものとし、さらに、これを実効あらしめるために「政治倫理審査会」を設置しようとするものであります。

 衆議院におきましては、この方策の基本となるべき国会法の一部を改正する法律案を協議会において取りまとめ、去る十三日、議長に提言を行いましたところ、同日、議長から議院運営委員会に対し、同件について諮問がありました。

 衆議院の議院運営委員会は、参議院側とも協議を行い、国会法改正等に関する小委員会の審議を経て、翌十四日の委員会におきまして、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合の四党の賛成により委員会提出の法律案として決定し、同日の本会議において議決した次第であります。

 その改正内容は、国会法に新たに「政治倫理」の章を設け、

 一、議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのっとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならないこと

 二、政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設けること

 三、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定めることを規定したものであります。

 なお、本改正案は、次の常会の召集の日から施行することとなっております。

 以上であります。

 何とぞ、御審議の上、御賛同をお願い申し上げます。

第102回国会参議院議院運営委員会会議録第22号1頁(昭和60年6月24日)〔小沢一郎議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110202035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。