安全保障会議設置法案
参議院 内閣委員会
昭和61年法律第71号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
参議院内閣委員会
- S61.5.14趣旨説明・質疑本会議 1666
- S61.5.15趣旨説明・質疑内閣委員会 8287
- S61.5.20質疑内閣委員会 9319
- S61.5.21質疑・討論・採決内閣委員会 10272
- S61.5.22委員長報告・討論・採決本会議 1973
提案理由
後藤田正晴 内閣官房長官 昭和61年3月25日安全保障会議設置法案について、その趣旨を御説明申し上げます。
近年における社会全体の複雑高度化、我が国の国際的役割の拡大と我が国周辺地域の国際政治面での重要性の増大等によって、重大緊急事態の発生の可能性は潜在的に高まっておるのでございますが、このような事態に対し迅速適切に対処し、事態の拡大発展を防止するため、内閣の果たすべき役割はますます増大をしておるのでございます。臨時行政改革推進審議会の答申においても、かかる基本的考え方に基づいて、内閣に安全保障会議を設置することを提言をいたしております。今回提出いたしました法律案は、この答申の趣旨を最大限尊重し、内閣における総合調整機能強化の一環として、重大緊急事態への対処体制の整備を図るため、現行国防会議の任務をそのまま継承するとともに、重大緊急事態への対処措置等を審議する機関として、内閣に安全保障会議を設置しようとするものであります。
以下、この法律案の概要について御説明を申し上げます。
第一は、安全保障会議の審議事項についてであります。
安全保障会議は、まず、現在の国防会議の任務をそのまま引き継ぎ、国防に関する重要事項について、内閣総理大臣の諮問を受け、審議、答申するほか、必要に応じ、内閣総理大臣に対して意見を述べることとしております。これに加え、新たな任務として、重大緊急事態への対処に関する重要事項についても、同様に審議、答申するほか、意見を述べることとしております。
第二は、安全保障会議の組織についてであります。
安全保障会議は、議長及び議員をもって組織するものとし、議長は、内閣総理大臣をもって充てることとしております。議員は、現在の国防会議の議員である内閣法第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣、外務大臣、大蔵大臣、防衛庁長官、経済企画庁長官に加え、新たに内閣官房長官及び国家公安委員会委員長をもって充てることといたしております。
第三に、現行国防会議事務局を廃止することとし、安全保障会議に関する事務につきましては、内閣官房において処理し、命を受けて内閣審議官がつかさどることといたしております。
以上のほか、関係国務大臣その他の関係者の会議への出席、議長及び議員の職務上の秘密保持等につきまして所要の規定をいたしております。
最後に、安全保障会議は、昭和六十一年七月一日から発足することといたしております。
以上が安全保障会議設置法案の趣旨でございます。(拍手)
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安全保障会議設置法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第104回国会衆議院会議録第13号6頁(昭和61年3月25日)〔後藤田正晴内閣官房長官発言・発言番号41〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。